政務調査費
政務調査費の公表にあたり
政務調査費については以前より公表する方向で検討を重ねてきましたが、改選をきっかけとしてさらに積極的に開かれた議会を目指し、22年度分より公表することになりました。
政務調査費とは
政務調査費とは地方自治法に基づく制度で、議員が市政について調査や研究を行うために必要な経費の一部として、会派からの申請に応じて市から交付されるものです。
政務調査費は議員個人ではなく、「会派」に対して交付されます。
交付額
1人当たり月額12,500円、年度初めに1年分が交付されますが、使わなかった分は、市に返還することになっています。
使途基準
会派は「東村山市議会政務調査費の交付に関する条例」に定められた使途基準に従って使用し、使途基準以外の経費に充てることはできません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 研究調査費 | 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 |
| 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
| 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
| 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
| 広報費 | 会派の調査研究活動及び市の政策について、市民への広報活動のために要する経費 |
| 広聴費 | 会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費 |
| 人件費 | 会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 |
| その他経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
政務調査費の収支報告
政務調査費を交付された会派は経理責任者を定め、支出したすべての領収証を添付して、1円単位までの収支を議長に報告します。
内容を確認後、収支報告書や領収証の写しは市長に送付されます。
