請願・陳情について
更新日:2017年3月29日
- 市政についての意見や要望を行政に反映させるため、市議会に施策の実現を求める制度です。
- 請願(陳情)書はどなたでも提出することができます。
- 「請願」は議員の紹介が必要です。議員の紹介によらないものは「陳情」として受け付けています。どちらも、文書で提出するものです。
請願の審査(東村山市の場合)
- 請願は、本会議において、その内容を所管とする委員会へ付託します。
委員会で審査し、結論が出たら、本会議に報告し、東村山市議会として採択・不採択を決定します。 - 請願内容について、請願人に委員会にご出席いただき、直接お話を伺う場合があります。
- 審議結果等の通知は、付託先が決定したとき、本会議で結論が出たときに、それぞれ請願人に送付します(請願人が複数の場合は代表者に送付します)。
- これまでに提出された請願等の審議結果等詳細は、請願等一覧をご覧ください。
陳情の取り扱い(平成28年12月1日受付分から変更になりました)
- 東村山市議会では、東村山市議会基本条例第7条の規定に基づき、陳情を請願と同様に市民からの政策提案と受け止め、原則、審査の対象としてきましたが、この度、条例が施行されてからの2年間の議会運営を検証(PDF:146KB)した結果、同条を改正しました。
- これに伴い、平成28年12月1日以後に受け付ける陳情から、以下のとおりの取り扱いとしています。
東村山市在住者からの陳情
- 請願と同様に審査の対象となります。
- ただし、明らかに私文書的なもの、誹謗中傷を内容としたもの等については除きます。
東村山市在住者以外からの陳情
- 原則として、審査の対象とはせず、提出いただいた陳情書の写しを各議員へ配付します。
- ただし、当市と利害関係のある方からの陳情で政策提案に関するもの、当市議会の権限が及ぶもの等は、議会運営委員による協議の上、審査の対象とすることがあります。
(注記)審査の対象とする場合に限り、審議結果等の通知を、付託先が決定したとき、本会議で結論が出たときに、それぞれ陳情人に送付します(陳情人が複数の場合は代表者に送付します)。
請願・陳情の書き方
- 東村山市議会議長宛に提出してください。
- 内容は日本語で簡潔にわかりやすくお書きください。
- 請願(陳情)の趣旨、提出年月日日、請願(陳情)人の住所、氏名を記載し、押印してください。
- 請願の場合は、議員(紹介議員)が署名したものを提出してください。
- 連名で提出する場合は代表者を決め、窓口でお知らせください。
- 請願(陳情)人が多数の場合で名前が書ききれないときは、別途署名簿を作成し、請願(陳情)書と同時に提出してください。なお、署名簿には、その請願(陳情)に賛同していることがわかるよう、請願(陳情)の趣旨を記載のうえ、住所・氏名・押印をお願いします
書式例
東村山市議会議長 殿
○○に関する請願(陳情)
趣旨(要望事項) ○○○…
提出日 平成○年○月○日
住所 ○○○○○
氏名 ○○ ○○ 印
(請願の場合のみ)紹介議員 ○○ ○○ 印
注意、お知らせ
- 請願(陳情)書を提出される方は、市役所本庁舎5階・議会事務局までご持参ください。受付時間は市役所開庁日の午前8時30分から午後5時です。
- 定例会ごとに提出期限があります。
会期予定及び提出締め切り日は、ホームページの「今後の会議予定」でもご覧いただけます。 - 審査対象とする場合、請願(陳情)人の住所・氏名は、ホームページ、会議録に掲載し、公開しますのでご了承ください(請願(陳情)人が複数の場合は代表者のみ)。
- その他、ご不明な点につきましては、議会事務局までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2813・2814)
ファックス:042-397-9436
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