請願・陳情の書き方
更新日:2011年11月7日
- 請願、陳情はどなたでも出すことができます。市役所本庁舎5階、議会事務局までご持参ください。受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までです。なお、陳情は郵送でも受け付けています。
請願・陳情の違い
- 請願書は議員の紹介により提出するものです。議員の紹介によらないものは陳情書として受け付けています。
- 請願は、本会議において請願内容を所管とする委員会へ付託され、審査されます。委員会で結果がでたら、本会議に報告され、東村山市議会として採択・不採択の決定がされます。
- 陳情は、原則として提出いただいた文書を原文印刷して各議員へ配付しますが、請願と同様に議会で審議されることもあります。
請願・陳情の書き方
- 提出日を必ず入れてください。
- 内容は日本語で簡潔にわかりやすくお書きください。
- 提出者の住所、氏名、押印が必要です。
- 連名で提出する場合は代表者を決め、窓口でお知らせください。
- 提出者が多数の場合は別紙で署名簿を作成し、各提出者の住所・氏名・押印をお願いします。
- 請願は、議員(紹介議員)が署名したものを提出してください。
書式例
東村山市議会議長 殿
○○に関する請願(陳情)
趣旨(要望事項) ○○○…
提出日 平成○年○月○日
住所 ○○○○○
氏名 ○○ ○○ 印
紹介議員 ○○ ○○ 印
注意・お知らせ
- 請願者(代表者のみ)の住所・氏名は、会議録に掲載し、公開されますのでご了承下さい。
- 請願、陳情には、定例会ごとに提出の締切りがあります。締切り日は今後の会議予定でご確認ください。
- 請願の審議結果は、毎定例会終了後に郵送にて請願者(代表者のみ)へ通知します。
- その他、ご不明な点につきましては、議会事務局・議事係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2813,2814)
ファックス:042-397-9436
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