傍聴について
更新日:2011年2月15日
傍聴の手続き
- 市役所5階、議会事務局で住所・氏名を記入し、傍聴章(バッチ)の交付を受けてください。
- 傍聴章は、会議の当日、申出順にお渡しします。傍聴章はお帰りになる際、議会事務局にお返しください。
- 傍聴は途中からでも可能です。なお、傍聴できる人数には限りがあります。
- 委員会を傍聴される場合は、委員長から傍聴許可がなされるまでロビーでお待ちください。
次の方は傍聴席に入ることができません
- 凶器、棒その他危険なものを持っている者。
- 笛、ラッパ、太鼓、拡声器、無線機などの音の出るものを持っている者。
- 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類をもっている者。(かさは、かさたてに置くか事務局に預けてください。)
- はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用している者。
- 酒気を帯びていると認められる者。
- 異様な服装をしている者。
- その他、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者。
傍聴席では次のことを守ってください
- 会議に対して、拍手その他の方法で公然と可否を表明しないこと。
- 談論し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
- 飲食・喫煙をしないこと。
- 帽子、コート、えり巻などを着用し、または杖の類を携帯しないこと。(ただし、病気その他の理由により許可を得た場合は、この限りではありません。)
- パソコン、携帯電話類は電源を切り、使用しないこと。
- みだりに席を離れたり、または不体裁な行為をしないこと。
その他の注意事項
- 写真機、録音機等は持って入れません。撮影、録音・録画をする場合は許可が必要ですので、あらかじめ議会事務局に申請してください。なお、傍聴席を撮影の範囲に含まれますと肖像権の問題が発生するおそれがありますので、撮影者の方で十分ご注意願います。
- 児童、幼児をお連れの方は、保護者において事故防止にご注意ください。
- 傍聴人は、秘密会を開く議決、または議長、委員長から退場命令があったときは、速やかに退室してください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2813,2814)
ファックス:042-397-9436
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