第1号被保険者(65歳以上のかた)介護保険料の納め方
更新日:2013年7月31日
特別徴収
受給している老齢(退職)年金等が、年額18万円以上のかたは、年金からの天引き(特別徴収)となり、受給している年金からあらかじめ差し引かれます。
特別徴収は、年額保険料を6期(年金支給月の4月、6月、8月、10月、12月、2月)で納付します。
なお、4月、6月及び8月に納付する保険料は、法の規定により「仮徴収額」となり、原則として前年度の2月に納付した額と同額になります。
年額保険料の決定後、年額保険料から仮徴収額を控除した額を「本徴収額」として、10月、12月及び2月に分割して納付します。
普通徴収
受給している老齢(退職)年金等が年額18万円未満のかたは、納付書(あるいは口座振替)で納めていただきます。取扱場所については、下記一覧をご参照ください。
なお、年度途中で65歳になったとき、年度途中で他の市区町村から転入したとき、年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき等に該当する場合は、老齢(退職)年金等が年額18万円以上であっても普通徴収となります。
介護保険料取扱金融機関一覧
介護保険料取扱コンビニエンスストア一覧
口座振替のご案内
保険料の納付は便利な口座振替をおすすめします。
高齢介護課窓口あるいは市内の金融機関等に備え付けられている介護保険料の口座振替依頼書にて手続きをしてください(直接金融機関で)。その際は預金通帳、届出印をお持ち下さい。
なお、口座振替の申込がないかた、年度途中で65歳になられた、あるいは転入されたかたにつきましては、保険料決定通知書発送の際にはがき型の口座振替依頼書をお送りしています。こちらでもお申込みできます。
なお、高齢介護課窓口にも置いてありますので、是非ご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3133~3137、3143~3145)
ファックス:042-395-2131
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