小・中学校通学区域
更新日:2011年2月15日
学校教育法施行令第5条の規定により、東村山市教育委員会が児童・生徒の就学すべき学校を指定するために、通学区域を定めています。
平成23年4月より、東村山市立学校通学区域に関する規則の一部を改正し、4つの区域に「調整区域」を設定します。
「調整区域」とは、本来の通学区域である指定校と新たに設定した調整校を、保護者の希望により選択できる区域のことです。
今回新たに設定される「調整区域」は以下の表のとおりになります。調整区域に居住する児童・生徒が調整校へ就学を希望する場合は、調整区域指定学区外就学願を教育委員会へ提出していただきます。
| 調整区域 | 指定校 | 調整校 |
|---|---|---|
| 本町一丁目1から3、16から24 本町三丁目1、2、5、7から9、13、14、16から45 |
久米川 小学校 |
大岱 小学校 |
| 青葉町一丁目1から7 | 野火止 小学校 |
青葉 小学校 |
| 本町二丁目1から3、17から24、31から33 久米川町一丁目25から36 久米川町二丁目24から37、41、42 久米川町三丁目1から3、27から30、32、33 久米川町四丁目1から8 |
東村山 第二 中学校 |
東村山 第五 中学校 |
| 廻田町一丁目1から34、二丁目1から34 野口町一丁目17から28、二丁目13から20 |
東村山 第四 中学校 |
東村山 第七 中学校 |
各小中学校の通学区域は以下の表のとおりになります。
小学校通学区域
| 小学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 化成小学校 | 本町二丁目1から12、32から33 諏訪町一丁目、二丁目、三丁目1から13 野口町一丁目、二丁目1から3、9から20、四丁目1、9から44 久米川町五丁目17の9から11、18から20、34の14から15 |
| 回田小学校 | 廻田町全域(一から四丁目) 多摩湖町一丁目1から21、31から37、二丁目、三丁目、四丁目11の51から57 |
| 大岱小学校 | 本町四丁目 恩多町三丁目1から19、四丁目、五丁目3から6、7の4、11から19 栄町一丁目28から36 |
| 秋津小学校 | 久米川町一丁目50から59、五丁目21から24、26から33、34の1から13、34の16から18、35から37 秋津町二丁目1から7、15から21、三丁目、四丁目1から19、23から32 |
| 八坂小学校 | 本町一丁目4から15 萩山町三丁目19から22、31 栄町二丁目1から2、9から21、29から37 栄町三丁目1から18、24の25、24の42から66、26から37 美住町一丁目1から4、6から9、二丁目1から19、21から24 |
| 萩山小学校 | 萩山町一丁目、二丁目、三丁目1から18、23から30、四丁目 |
| 南台小学校 | 富士見町一丁目2の1、2の19、2の22、2の34から63、2の87、2の93から97、3の9から10、5から16、二丁目 |
| 久米川小学校 | 本町一丁目1から3、16から24、二丁目13から24、三丁目 久米川町 三丁目1から29、四丁目 |
| 東萩山小学校 | 恩多町二丁目1から4、21から31、37から44、三丁目43から45 萩山町五丁目 栄町一丁目1から27、37から39、二丁目3から8、22から28、38から41 |
| 青葉小学校 | 恩多町五丁目20から21 青葉町全域(一丁目1から7を除く) |
| 北山小学校 | 多摩湖町一丁目22から30、四丁目 (11の51から57を除く) 諏訪町三丁目14から19 野口町二丁目4から8、21から33、三丁目、四丁目2から8、45から55 |
| 秋津東小学校 | 秋津町一丁目、二丁目8から14、22から43、四丁目20から22、33から42、五丁目 |
| 野火止小学校 | 青葉町一丁目1から7 恩多町一丁目、二丁目5から20、32から36、三丁目20から42、五丁目1から2、7から10(7の4を除く)、22から55 |
| 久米川東小学校 | 久米川町一丁目1から49、二丁目、三丁目30から41、五丁目1から16、17の1から8、17の12から33、25 |
| 富士見小学校 | 栄町三丁目19から25(24の25、24の42から66を除く) 富士見町一丁目1、2の3から16、2の18、2の20から21、2の23から33、2の64から69、3の1から3、3の5、3の7、3の11、4、三丁目、四丁目、五丁目 美住町一丁目5、10から25、二丁目20、25から29 |
小学校の調整区域
調整区域とは、指定小学校が本来の通学区域であるが、保護者の希望により調整小学校を選択できる区域のことです。
調整区域表の左欄に掲げる調整区域に住所を有する児童を、同表右欄に定める学校へ学区外就学させようとする場合は、調整区域指定学区外就学願を教育委員会に提出して頂きます。
| 調整区域 | 指定小学校 | 調整小学校 |
|---|---|---|
| 多摩湖町一丁目1から21、31から37 | 回田小学校 | 北山小学校 |
中学校通学区域
| 中学校名 | 通学区域 |
|---|---|
| 東村山第一中学校 | 萩山町三丁目19から22、31 栄町二丁目9、19から21、29から31、33から37、三丁目6から33 富士見町一丁目、二丁目、三丁目(1、20、28から29を除く)、五丁目 |
| 東村山第二中学校 | 本町二丁目 久米川町全域(一から五丁目) 秋津町三丁目 諏訪町一丁目、二丁目 |
| 東村山第三中学校 | 恩多町二丁目、三丁目29から45 萩山町一丁目、二丁目、三丁目1から18、23から30、四丁目、五丁目 栄町一丁目(28から36を除く)、二丁目3から8、22から28、38から41 |
| 東村山第四中学校 | 廻田町全域(一から四丁目) 多摩湖町全域(一から四丁目) 諏訪町三丁目 野口町全域(一から四丁目) |
| 東村山第五中学校 | 本町四丁目 青葉町一丁目、二丁目 恩多町一丁目、三丁目1から28、四丁目、五丁目 栄町一丁目28から36 |
| 東村山第六中学校 | 秋津町一丁目、二丁目、四丁目、五丁目 青葉町三丁目、四丁目 |
| 東村山第七中学校 | 本町一丁目、三丁目 栄町二丁目1から2、10から18、32、三丁目1から5、34から37 富士見町三丁目1、20、28から29、四丁目 美住町全域(一から二丁目) |
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