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私立幼稚園等園児保護者補助金

更新日:2011年11月17日

この補助金は、私立幼稚園及び幼稚園類似施設、私立の保育所型認定子ども園、地方裁量型認定子ども園に在籍する短時間利用児の保護者の方に補助いたします。
下記の内容をお読みになり、申請手続きをしてください。

補助対象となる方

  • 当該年4月1日以降東村山市に住所を有する園児と同一の世帯に属し、私立幼稚園及び幼稚園類似施設に保育料を納入し、3歳児・4歳児・5歳児 (当該年4月1日現在の年齢)を通園させている保護者
  • 満3歳(4月1日現在)に達した幼児を翌年度の4月を待たずに年度途中から私立幼稚園等に園児として通園させている保護者

補助額(平成23年度の金額(月額))

区分 区分 第1子 第2子
1 当該年度に納入する市民税の所得割額が非課税又は生活保護を受けている世帯 9,200円 9,200円
2 前記市民税の所得割額が34,500円以下の世帯 7,500円 9,200円
3 前記市民税の所得割額が183,000円以下の世帯 6,500円 8,600円
4 前記市民税の所得割額が216,700円以下の世帯 5,400円 8,000円
5 前記市民税の所得割額が216,700円を超える世帯 3,000円 3,000円

【第2子以降の新条件】小学校3年生までの兄姉を有する園児。知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由施設通園部及び情緒障害児短期治療施設通所部に通う児童又は児童デイサービスを利用する就学児童前の兄姉を有する園児。

※世帯構成員2人以上に所得がある場合は、所得割額の合計を審査します。

※住民税から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合は、控除前の所得割額で審査となります。

※補助金の額が支払った保育料と入園料を上回っている場合は、当該支払額を上限として補助いたします。

証明書類

  • 区分1から4に該当の方は下記の(1)・(2)いずれかの書類を提出してください。
    (1)当該年度市民税・都民税課税証明書または非課税証明書
    ※「課税証明書発行について」をご参照ください。
    (2)生活保護受給者は、福祉事務所長が発行する証明書
  • 区分5に該当する方は、課税証明書添付の必要はありません。

申請の手続き

  • 幼稚園経由で申請の方
    →幼稚園から配られた申請書(3枚複写式)に必要事項を記入、押印のうえ、証明書を添付して幼稚園の定めた提出期限までに提出してください。
  • 個人申請の方
    →市外の幼稚園等に通園させていて、個人で申請される方は、幼稚園から配られた申請書又は 東村山市いきいきプラザ1階子ども家庭部子ども育成課にある申請書に幼稚園の在園証明(1枚目裏面)を受けたのち、証明書と共に直接窓口へ提出してください。

印鑑をお持ちください。

支給方法

前期分(4月から9月)と後期分(10月から3月)の2回に分けて、それぞれ決定通知書を送付後、10月と3月の各月末頃に市から直接、申請書に記入された個人口座に振り込みます。

その他

この補助金は前・後期一括申請となっておりますので、申請後に市外へ転出・退園等される方または年度途中に市内へ転入された方、入園された方は、子ども育成課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども育成課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3191~3198)  ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども育成課のページへ

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