課税証明書発行について
更新日:2011年11月7日
幼稚園補助金に添付していただく課税証明書の取得方法についてご説明いたします。
証明書発行時に必要なもの
- 窓口に申請に行かれる方の身分証明書
※健康保険証、運転免許証、納税通知書、パスポート等 - 園児の父母が非課税で同居している方(祖父母等)が課税されている場合は、住民票上で世帯が別でも、その方の課税証明書を提出していただきます。
※委任状が必要です。
課税(非課税)証明書が必要な方
- 当該年度市民税所得割額が 183,000円以下の申請者
※幼稚園就園奨励費補助金及び保護者補助金の対象となります。「保育料等減免措置に関する調書」に添付し、「私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書」と一緒にご提出ください。 - 同所得割額が 183,001円から216,700円の申請者
※保護者補助金のみ対象となります。「私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書」に添付し 、ご提出ください。
※世帯で2人以上に所得があり、所得割額の合計が216,700円以下の場合はそれぞれの方の証明書をお取りいただきます。 - 当該年度所得割額が216,700円を超える方は課税証明書の必要はありません。
※「私立幼稚園等園児保護者補助金交付申請書」の下部にあります〈課税証明書等の添付〉欄の「3 基準額を超えるため添付しません」に丸を付け、申請書のみご提出ください。
※課税証明書には、市民税の所得割額と扶養人数が記載されているものを提出願います。児童手当用の課税証明書には、所得割額の記載がありませんのでご注意下さい。
発行窓口(当該年度1月1日現在、東村山市に住民登録のある方)
- 東村山市役所2階課税課窓口または市内各文化センター等の地域サービス窓口でお受け取りになることができます。
※地域サービス窓口については、開設曜日、時間をご確認のうえお出かけください。
注意
- 課税証明は毎年1月1日現在に住民登録していた市町村が発行する書類です。東村山市以外に居住していた方は、幼稚園を通してお配りしています「課税証明書の申請書」をお使いになれません。住民登録していた市町村でお取りください。前住地が遠隔地の場合は、まず当該役所の税務担当課へ取り寄せ方法をお尋ねください。
- 課税証明書は勤務先や個人で確定申告や市・都民税の申告を済ませている方に対して発行可能な書類です。補助金申請者で未申告の方は所得の有無にかかわらず、至急申告を済ませてください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども育成課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3191~3198)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども育成課のページへ
