私立幼稚園就園奨励費補助金
更新日:2011年11月17日
この補助金は、幼稚園教育の普及と充実をはかり、私立幼稚園に通園させているご家庭の保育料等経費の負担を軽減するために、所得に応じて補助する制度です。
下記の内容をよくお読みになり、申請手続きをしてください。
補助対象となる方
東村山市に住所を有する(当該年4月1日以降)3歳児・4歳児・5歳児(当該年4月1日現在の年齢)と同一の世帯に属し、私立幼稚園へ通園させている家庭で、入園料・保育料を納入された保護者。
補助額 [平成23年度の金額(年額)]
東村山市に住所を有する(当該年4月1日以降)3歳児・4歳児・5歳児(当該年4月1日現在の年齢)と同一の世帯に属し、私立幼稚園へ通園させている家庭で、世帯の所得の状況が次の表のいずれかにあてはまる方。
| 区分 | 区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護を受けている家庭 | 223,200円 | 264,000円 | 303,000円 |
| 2 | 平成23年度の市民税が非課税又は市民税所得割額が非課税となる家庭 | 193,200円 | 249,000円 | 303,000円 |
| 3 | 平成23年度の市民税の所得割額が34,500円以下のとなる家庭 | 109,200円 | 207,000円 | 303,000円 |
| 4 | 平成23年度の市民税の所得割額が183,000円以下となる家庭 | 46,800円 | 175,000円 | 303,000円 |
※第1子:1人就園の場合又は同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
※第2子:同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
※第3子以降:同一世帯から3人以上就園している場合の上記以外の園児
小学校1・2・3年生の兄・姉を有する園児については該当する兄姉を第1子とし下記の区分による単価において補助をします。
| 区分 | 区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護を受けている家庭 | - | 244,000円 | 303,000円 |
| 2 | 平成23年度の市民税が非課税又は市民税所得割額が非課税となる家庭 | - | 222,000円 | 303,000円 |
| 3 | 平成23年度の市民税の所得割額が34,500円以下のとなる家庭 | - | 159,000円 | 303,000円 |
| 4 | 平成23年度の市民税の所得割額が183,000円以下となる家庭 | - | 111,000円 | 303,000円 |
※第1子:同一世帯に属する小学校3年生までの兄・姉
※第2子・第3子以降:小学校3年生までの兄・姉を有し就園している園児で兄・姉の人数によって、第2子・第3子以降の区分は判断します。
◇第1子・第2子に判定される兄・姉は、小学校1・2・3年生までの学齢または、認可保育所及び認定こども園の在園児 、特別支援学校の幼稚部及び対象となる障害児通園施設等に通園している園児となります。
注意
- 実際に幼稚園へ支払った入園料・保育料の合計が補助額を下回る場合は、当該支払額を限度とします。
- 市民税から住宅借入金等特別控除などが控除されている場合、控除前の所得割額となります。
- 世帯構成員2人以上に所得がある場合、所得割額の合計を審査します。
- 所得割額が183,000円を越える世帯は補助対象外となります。
証明書類
下記の(1)・(2)いずれかの書類を提出してください。
(1)当該年度市民税・都民税課税証明書または非課税証明書
※証明書の提出が遅れる方は申請書の余白に提出が遅れる旨を明記のうえ、申請書のみ先に幼稚園へ提出し、後日直接子ども育成課窓口にお持ちください。
(2)生活保護受給者は、福祉事務所長が発行する証明書
→補助区分に該当し申請される方は、前述の証明書を提出することになりますので、「私立幼稚園等園児保護者補助金」の申請時には、所得の証明書を提出する必要がありません。
申請の手続き
- 幼稚園経由で申請の方
→6月下旬に幼稚園から配られた 「保育料等減免措置に関する調書」(私立幼稚園就園奨励費補助金)に必要事項を記入、押印のうえ、証明書を添付して幼稚園の定めた提出期限までに幼稚園へ提出してください。 - 個人申請の方
→市外の幼稚園等に通園させていて、個人で申請される方は、幼稚園から配られた申請書又は 東村山市いきいきプラザ1階子ども家庭部子ども育成課にある申請書に幼稚園の在園証明を受けたのち、証明書と共に直接窓口へ提出してください。
印鑑をご持参ください。
申請者への通知
申請者の審査の結果は、認定・否認定にかかわらず幼稚園を通じて通知いたします。なお、認定者への補助金交付については、通知後に幼稚園より保護者宛に連絡があります。
その他
この補助金を申請後に市外へ転出・退園等される方は、補助金の支給方法が異なる場合があります。該当される方は子ども育成課へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども育成課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3191~3198)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども育成課のページへ
