ひとり親家庭ホームヘルプサービス
更新日:2011年2月15日
日常生活を営むのに、生活環境の激変、その他の理由により支障があるひとり親家庭に対して、一定の期間、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要なサービスを行うことにより、ひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的としています。ただし、派遣費用については所得により自己負担があります。
派遣対象
東村山市に住所を有する義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当し、家事又は育児等日常生活に支障をきたしている家庭。
- ひとり親家庭となって2年以内である場合(小学校3年生以下の児童を扶養しているひとり親家庭で、当該児童が小学校3年生を終了するまでの間に限る)。
- ひとり親家庭の親又は義務教育終了前の児童が一時傷病の場合。
- 親族等の冠婚葬祭にひとり親家庭の親が出席する場合。
- 日常の家事及び育児を行っている同居の祖父母等が一時的傷病の場合。
- 技能取得のための通学、就職活動、出張、学校の公式行事への参加等の場合。
派遣内容
援助内容は対象児童に関してのみです。
自宅での見守りが原則であり、保護者が留守の間の安全確認、食事、排泄、入浴、遊び相手等それに付随した家事援助となります。
派遣回数は、原則として同一世帯につき、月12回、時間は午前7時から午後10時の間で、2時間以上8時間以内の利用となります。(1時間単位)
費用負担
生計中心者の所得により、下記のとおり自己負担があります。
| 2人世帯の場合の所得基準額 | 1時間 |
|---|---|
| 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 児童扶養手当支給水準世帯 | 150円 |
| 2,360,001円以上世帯 | 300円 |
※2人世帯以外の場合、当該扶養親族1人につき、38万円を所得額に加算する。
申請方法
必要書類
- 申請書
- 印鑑
※課税所得証明書が必要な場合があります。
子ども総務課育成係窓口にて申請してください。申請後、ご自宅にてカンファレンスを行い、資格要件を審査し、決定いたします。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども総務課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(育成係、計画調整係、地域支援担当主査、子ども手当担当主査)
電話:市役所代表:042-393-5111 内線3264~3267(育成係)、3262(計画調整係)、3263(地域支援担当)、3267(子ども手当担当主査)、042-393-5137(ファミ・サポ直通)
ファックス:042-394-7399
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