児童扶養手当
更新日:2012年4月1日
児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)児童を養育している母子・父子家庭等に支給される手当です。
平成24年4月分より児童扶養手当額が改定されます。
平成24年4月分より、物価スライドに伴い、下表の通り、手当額が改定されます。
なお、この改定に伴う最初の振り込みは平成24年8月で、下表の通り、約0.3%手当額が減りますので、その旨ご承知おきください。
(注記)この改定に伴う変更後の児童扶養手当証書等の送付は行いません。改定後の額をお知りになりたいかたは下記(本ページ下部)までお問い合わせください。
| 支給区分 | 改定前 | 改定後(平成24年4月分以降) |
|---|---|---|
| 全部支給 | 41,550円 | 41,430円 |
| 一部支給 | 41,540円~ |
41,420円~ |
支給要件
国内に住所があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた。保護者の所得制限があります。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡、又は生死不明の児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童
支給制限
- 児童が父又は母の死亡による遺族年金等を受けることができる場合
- 児童が父又は母に支給される年金の加算の対象になっている場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 請求者が老齢福祉年金以外の年金を受給できる場合
- 請求者又はその扶養義務者の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定以上ある場合
- 児童が父又は母と生計を同じくしている場合(父又は母障害による受給を除く。)
- 児童が母又は父の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されている場合(以下の(注記)もお読みください)
(注記)「配偶者(事実上の配偶者を含む。)」には、法律上の婚姻関係になくても、次のいずれかの状況にある異性のかたを含みます。
- 住民票上、同一の住所地に異動した。
- 住民票上、同一の住所地に異動していないが、実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問等をしている。
所得制限
| 扶養親族等の数 | 受給者(全部支給) | 受給者(一部支給) | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 19万円 | 192万円 | 236万円 |
| 1人 | 57万円 | 230万円 | 274万円 |
| 2人 | 95万円 | 268万円 | 312万円 |
| 3人 | 133万円 | 306万円 | 350万円 |
| 1人増毎 | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
支給金額
- 全部支給………月額 41,430円(平成24年4月分から)
- 一部支給………月額 所得に応じて月額41,420円から9,780円まで(平成24年4月分から)
第2子加算 5,000円 第3子加算 3,000円
(注記)申請月の翌月分から4月、8月、12月に受給者が指定した金融機関の口座に振り込みます。
申請について
必要書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 申請者及び児童の戸籍謄本
- 印鑑
- 父又は母が重度の障害を有する場合は、身障手帳等
- 所得証明書
- 申請者の銀行口座の番号等がわかるもの
届出が必要なとき
現況届
手当を受けているかたは、毎年8月中に「現況届」の提出が必要です。
この届は、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、8月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意下さい 。
その他
- 住所を変更したとき。
- 氏名を変更したとき。
- 支給対象児童の数に増減が生じたとき。
- 支給制限に該当したとき。
- 支給制限に該当しなくなったとき。
支給要件に該当しなくなったときは、資格喪失の届出を行うことが必要です。届出が遅れたとき、過払いとなった手当を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
電子申請
JR通勤定期乗車券の割引
児童扶養手当を受けている世帯のかたが、JRを利用して通勤している場合は、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。
手当証書、印鑑、3センチメートル×4センチメートルの写真をお持ちの上、市役所窓口で申請してください。 資格証明書と購入証明書を発行しますので、通勤定期乗車券を発売する駅に提出して購入してください。
都営交通の無料乗車券
児童扶養手当を受けている世帯等の世帯員のうち、1人に限り、都営交通(都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)の無料乗車券が交付されます。
手当証書をお持ちの上、市役所窓口で申請してください。
都営地下鉄の種類…都営大江戸線、都営新宿線、都営三田線、都営浅草線
水道、下水道料金の減免
児童扶養手当の受給世帯は、申請により、水道料金は基本料金と1か月当たり使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金を、また、下水道料金は1か月10立方メートル以下の汚水排出量に係る料金が、免除されます。
手当証書をお持ちの上、東京都水道局へご申請ください。
申請先
東京都水道局小平サービスステーション
住所 小平市花小金井1丁目6番20号(東京都小平合同庁舎内)
問い合わせ先
東京都水道局 多摩お客さまセンター
電話 0570-091-101(ナビダイヤル)
(注記) IP電話PHS等ナビダイヤルをご利用できない場合は
電話 042-548-5110
(注記) 児童扶養手当受給者の名義の上水道料金・下水道料金でないと減免対象になりません。
廃棄物処理手数料の減免
児童扶養手当の受給世帯には、申請により東村山市指定収集袋(ごみ袋)が交付されます。申請手続は年度ごと(毎年2月)に必要となり、年度あたりの交付枚数は、可燃用110枚、不燃用10枚、プラスチック用50枚を限度として決定月数で分配されます。
手当証書と印鑑をお持ちの上、市役所窓口にて申請してください。
粗大ごみの手数料免除
秋水園に持ち込みの場合に限り、児童扶養手当の受給世帯には、粗大ごみの手数料が免除されます。
なお、持ち込みの約1週間前に、管理課課庶務係へ持ち込みたい旨の連絡を必ず入れて下さい。また、その際は、必ず手当証書((注記))をご持参ください。
(注記)現況届の更新の時期(8から10月)はお手元に有効期限内の手当証書がない、あるいは、手当証書自体がない場合がございます。その際は、子ども総務課窓口にて、手当証書の代わりに、「児童扶養手当受給証明書」を発行します。当該証明書を必ずご持参下さい。
問い合わせ先
資源循環部管理課庶務係(秋水園内)
電話 042-393-5111(代表) 内線2612・2613
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども総務課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(育成係、計画調整係、地域支援担当主査、子ども手当担当主査)
電話:市役所代表:042-393-5111 内線3264~3267(育成係)、3262(計画調整係)、3263(地域支援担当)、3267(子ども手当担当主査)、042-393-5137(ファミ・サポ直通)
ファックス:042-394-7399
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