児童育成手当
更新日:2011年2月15日
手当の種類
育成手当
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している母子家庭又は父子家庭に支給される手当です。
障害手当
心身に障害のある20歳未満の児童を養育しているかたに支給される手当です。
対象
育成手当
都内に住所があり、対象となる児童を扶養しているかた。(いずれも保護者の所得制限※があります。)
18歳に達した日の属する年度末以前の児童で、次のいずれかの状態にある児童。
- 父又は母が離婚、死亡あるいは生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 父又は母が重度の障害(身障手帳1・2級程度)を有する児童
障害手当
都内に住所があり、対象となる児童を扶養しているかた(いずれも保護者の所得制限※があります)。
20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童。
- 精神薄弱で「愛の手帳」1、2、3度程度の児童
- 身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度の児童
- 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の児童
| 扶養人数 | 保護者・養育者の所得額 |
|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 |
| 1人増加ごと | 380,000円加算 |
支給額
育成手当
1人月額 13,500円
障害手当
1人月額 15,500円
申請月の翌月分から2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。
申請について
必要書類
- 区市町村長が発行する所得証明書
- 申請者の銀行口座の番号等がわかるもの
- 印鑑
- 父又は母が重度の障害を有する場合は、そのことを明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書
- 障害手当を申請する場合は、対象児童の障害の状況を明らかにする身体障害者手帳又は愛の手帳又は診断書
- 申請者及び児童の戸籍謄本
届出が必要になるとき
続けて手当を受ける場合 現況届
児童育成手当を受けているかたは、毎年6月1日から6月末日までに「現況届」の提出が必要です。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が支給できなくなりますので、ご注意下さい 。
届出の内容が変わった時 変更届
申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。
- 他の区市町村へ転出された時
- 住所、氏名等の変更があった時
- 監護する児童の数に増減があった時
- 婚姻等で支給要件がなくなったとき
上記のような場合は届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども総務課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(育成係、計画調整係、地域支援担当主査、子ども手当担当主査)
電話:市役所代表:042-393-5111 内線3264~3267(育成係)、3262(計画調整係)、3263(地域支援担当)、3267(子ども手当担当主査)、042-393-5137(ファミ・サポ直通)
ファックス:042-394-7399
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