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ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2011年2月15日

ひとり親家庭等に対して、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、児童が18歳(障害を有する場合は20歳)に達した日の属する年度の末日までの児童を養育する母子・父子家庭等に病院等で診療を受けたとき支払うべき自己負担分(保険のきかないものは除く)の一部を助成します。

対象者

次の要件のいずれにも該当し、所得制限の範囲内のかたを対象とします。

  • 東村山市内に住所を有すること
  • ひとり親家庭等の要件に該当すること
  • 各種健康保険に加入していること

ただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。

  • 生活保護法による保護を受けているかた
  • 児童福祉施設その他の施設(国民健康保険法による世帯主もしくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設)に「措置」により入所している児童(通所により施設を利用している児童、利用契約入所の児童を除く。)
所得限度額
扶養人数 ひとり親家庭の母又は父 配偶者・扶養義務者・養育者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人以上 1人増えるごとに38万円の加算 1人増えるごとに38万円の加算

助成の範囲

対象者が医療機関で診療を受けた際、保険診療の自己負担分の3分の2を助成します。(3分の1が本人負担)

ただし、ひとり親家庭の母又は父及び扶養義務者等について、市民税が課せられない(非課税の)場合は、保険診療の自己負担分全額を助成します。

(食事療養費標準負担額は除きます。)

申請について

助成を受けるには、市役所窓口で申請し、医療証の交付を受けてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証の写し
  • 戸籍謄本
  • 所得証明書
  • 印鑑

医療証の使い方

助成の対象者には医療証が発行されます。東京都内の医療機関にかかる際は、この医療証をお持ちの健康保険証とあわせて窓口に提示してください。医療機関にて直接医療の助成が受けられます。東京都以外の医療機関など本制度の取り扱いのない医療機関で受診された場合には、自己負担分の支払いをしていただき、後日領収書をもって市役所窓口で医療費返還の手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

  1. 医療証
  2. 受診者の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシート
  3. 受給者(保護者)の口座番号がわかるもの
  4. 印鑑

届出が必要なとき

更新手続きについて

ひとり親家庭等医療費助成制度は、毎年1月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには手続きが必要です。
対象者には更新のご案内を送付します。同封されます現況届をご提出ください。

変更届について

以下のような場合は窓口に変更の届出をお願いします。

  1. 健康保険証が変わられたとき
  2. 所得等の修正申告をされたとき
  3. 住所、氏名等の変更があったとき
  4. 受給資格がなくなったとき

電子申請  ひとり親家庭医療費助成消滅届

医療証をなくされたとき

医療証を紛失、又は破損等された場合は、医療証の再発行をすることが出来ます。印鑑、健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請を行ってください。

電子申請  ひとり親家庭の医療証再交付申請

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども総務課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(育成係、計画調整係、地域支援担当主査、子ども手当担当主査)
電話:市役所代表:042-393-5111 内線3264~3267(育成係)、3262(計画調整係)、3263(地域支援担当)、3267(子ども手当担当主査)、042-393-5137(ファミ・サポ直通)  ファックス:042-394-7399
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども総務課のページへ

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