申込みから入所までの大まかな流れ
更新日:2018年10月1日
1.利用のための認定申請(保育の必要性の認定)
新制度の教育・保育の認可施設・事業を利用する場合、認定内容によって、入所できる施設や利用できる時間に違いがあります。認定手続きは、現在住んでいる市区町村で行い、認定後は市区町村から認定証が交付されます。
2.施設利用の申込み
施設利用にあたっての重要事項説明を受け、同意の上直接申込みをします。
入所は毎月1日からの入所となり、月途中からの入所はできません。
毎月15日が翌月1日入所申込みの締切日です。(15日が土日祝日の場合は、次の開庁日となります。)
平成31年4月1日入所の申込みに関しては、別途申込受付期間を設けております。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
3.利用調整(入所選考)
各保育所の受入人数を超える申込みがあった場合には、毎月20日頃に入所可能な方を選考します(4月1日入所を除く)。
4.入所内定
利用調整の結果は、4月1日入所については、2月中下旬頃までに文書で、その他年度途中の入所については子ども育成課より電話でご連絡します。
5.面接・健康診断
保育所入所の内定後、内定した保育所で面接と健康診断を受けていただきます。
面接と健康診断が受けられない場合や、面接と健康診断の結果集団保育が難しいと判断された場合には、入所内定が取消しになることがあります。
6.入所決定
面接・健康診断を終え、集団保育が可能と判断された場合には、文書にて通知をいたします。なお虚偽の申請があった場合、入所決定後でも決定を取り消す場合がありますので、ご承知おき願います。
7.入所
原則として1日(月初)からの入所になります。入所後は、お子さんが施設の生活に少しずつ慣れるように、短い時間からの保育の「ならし保育」を行います。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子ども育成課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3193~3198)
ファックス:042-394-7399
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