新生児訪問指導
更新日:2012年3月21日
母子保健法第11条に基づき、出生通知票をもとに助産師・保健師がご家庭を訪問します。主に新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防など育児に関するいろいろなご相談をお受けします。
対象者
新生児 (生後28日を経過しない乳児)。
尚、出生体重が2,500グラム未満のお子さんについては、母子保健法第18条の規定により低出生体重児の届出が必要です。
届出の書類は、出生通知票が低体重児届出票を兼ねております(母子手帳交付時に配付)。
訪問時期
退院後から出生後約1か月位まで
申請
提出された出生通知票(母子手帳交付時に配布)に基づいて、ご連絡します。
(注記)生後28日を越えるお子さんへは、児童福祉法第6条の2第4項に基づく『こんにちは赤ちゃん事業』により、生後4か月を迎える日までの赤ちゃんのいる全てのご家庭に、助産師・保健師が訪問します。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課
東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ3F
電話:市役所代表:042-393-5111 内線3362~3365(母子保健)、3366・3367(相談支援)
ファックス:042-390-2270
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