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東村山市木造住宅耐震診断事業について

更新日:2012年3月23日

東村山市では、木造住宅の耐震診断費用の一部を補助しています。

1.助成対象住宅

 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築され、かつ現に居住の用に供している木造の住宅です。なお、併用住宅の場合は建築物の延床面積の半分以上が住宅の用途に供しているものとなります。また、本事業においては申請を行なう年度内に耐震診断を行った建築物が対象となります。

2.助成対象者

 補助対象住宅を所有し、現に居住する個人(共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)

3.助成金の額

 診断費用(消費税を除く。)の2分の1に相当する額で、4万円を上限とします。

4.助成の制限

 同一の住宅に対して1回限りとします。また、補助金の総額は、本年度予算の定める範囲内とします。

5.診断機関

 以下のいずれかに該当するもの

(1) 東村山市内の建築事務所に所属し、耐震診断を行うにあたって必要となる技術・知識を習得するための市長が認めた講習会(例:財団法人日本建築防災協会・木耐協・住構協)等を受講し、認定された建築士(一級・二級・木造)。

(2) 社団法人東京都建築士事務所協会北部支部の会員

(3) 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に規定する耐震診断事務所

6.その他

 助成を希望される方は、必ず事前に防災安全課防災係へご相談ください。

 また、毎月第1・3水曜日 13時30分から15時00分、市役所本庁舎1階においてNPO法人アーバンデザイン東村山会議(電話:042-397-3280)が無料の総合建築相談(耐震診断・リフォーム等)を行っております。診断機関に関する相談も行っておりますので、お気軽に立ち寄りください。

手続き方法について

1.事前相談

 補助を希望される方は、必ず事前に防災安全課へご相談ください。

2.申請

 東村山市木造住宅耐震診断助成金交付申請書(第1号様式)に下記・裏面(1)から(4)に掲げる書類を添えて、市役所本庁舎4階にある防災安全課まで提出してください。

(1) 耐震診断に係る費用の見積書又は契約書の写し

(2) 対象住宅であることが確認できる書類

 例:建築年月日がわかるもの・・・「登記簿謄本」、「名寄せ帳(写)」、「家屋台帳証明書」、「建築確認書」等

併用住宅の場合は床面積の区分けが分かるもの・・・「平面図」

(3) 交付対象者(住宅を所有し、現に居住している者)であることが確認できる書類

 例:「固定資産評価証明」、「名寄せ帳(写)」、「住民票」等

(4) 診断機関が「5.診断機関」に掲げるものに該当することが確認できる書類

第1号様式

3.助成金交付決定・不交付決定

 申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。

(注記)審査の結果、交付できない場合は不交付決定を通知させていただきます。

4.耐震診断

 診断終了後、診断機関に診断費用をお支払いください。

5.完了報告書

3による審査が決定であった場合、「助成金交付決定東村山市木造住宅耐震診断助成事業完了報告書(第4号様式)」に以下(1)から(3)に掲げる書類を添えて、市役所本庁舎4階にある防災安全課まで提出してください。

(1) 耐震診断結果報告書の写し

(2) 耐震診断費用明細書の写し

(3) 耐震診断費用の領収書の写し

6.助成金額の決定

 5の報告があったとき、市はその内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付額確定通知書にて通知します。

7.助成金交付請求書提出

 6.助成金額の決定後、東村山市木造住宅耐震診断助成金請求書(第6号様式)に必要事項を記載し市役所本庁舎4階にある防災安全課へ提出してください。

8.助成金受領

 銀行口座に補助金が振り込まれます。

 手続きの中で、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。

東村山市木造住宅耐震診断助成事業申請書は、下記からダウンロードすることが出来ます。(PDFファイル)

(1号様式)」

( 4号様式)」

( 6号様式)」

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このページに関するお問い合わせ

市民部防災安全課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2582~2584)  ファックス:042-393-6846(代表)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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