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外国人登録

更新日:2011年2月15日

外国人の方は、外国人登録制度があります。次のようなときは、必ず届け出てください。なお、一般永住の申請や在留期間更新などの手続きは、東京入国管理局立川出張所へ問い合わせください。

届出の種類 内容 届出期間 届出に必要なものと要件
新規登録申請 入国・出生・その他の事由で登録の必要が生じたとき 入国(上陸の日から90日以内)出生・その他(事由の生じた日から60日以内)

1.外国人登録申請書(窓口備付)
2.旅券(お持ちの人のみ)
3.写真2枚
(縦4.5センチ横3.5センチ 16歳未満の人は不要)
※16歳以上は本人が、16歳未満の人は同一世帯の親族が申請してください。
※証明書を紛失したときは、最寄りの警察署に紛失届を出してください。

登録事項の確認申請 登録証明書の切り替え交付 外国人登録証(カード)の次回確認(切替)申請期間に記載されている日から30日以内(ただし、16歳未満の人は、16歳に達した日から30日以内)

1.外国人登録申請書(窓口備付)
2.旅券(お持ちの人のみ)
3.写真2枚
(縦4.5センチ横3.5センチ 16歳未満の人は不要)
※16歳以上は本人が、16歳未満の人は同一世帯の親族が申請してください。
※証明書を紛失したときは、最寄りの警察署に紛失届を出してください。

登録証明交付申請 証明書の紛失などによる再交付及び引替交付 その事実を知った日から14日以内

1.外国人登録申請書(窓口備付)
2.旅券(お持ちの人のみ)
3.写真2枚
(縦4.5センチ横3.5センチ 16歳未満の人は不要)
※16歳以上は本人が、16歳未満の人は同一世帯の親族が申請してください。
※証明書を紛失したときは、最寄りの警察署に紛失届を出してください。

転入届 東村山市に転入したとき 新住所に住み始めてから14日以内

1.変更登録申請書(窓口備付)
2.外国人登録証明書
※16歳以上は本人又は同一世帯の16歳以上の親族が、申請してください。(16歳未満の人は同一世帯の親族が申請してください)
※変更を生じたことを証する文書を提出してください(その他の登録事項の変更届の場合)
※氏名・国籍の変更があるときは、同時に上記の引替交付申請をしてください。
(写真2枚が必要です。)

転居届 市内で住所を移したとき 新住所に住み始めてから14日以内

1.変更登録申請書(窓口備付)
2.外国人登録証明書
※16歳以上は本人又は同一世帯の16歳以上の親族が、申請してください。(16歳未満の人は同一世帯の親族が申請してください)
※変更を生じたことを証する文書を提出してください(その他の登録事項の変更届の場合)
※氏名・国籍の変更があるときは、同時に上記の引替交付申請をしてください。
(写真2枚が必要です。)

その他の登録事項の変更届 氏名・国籍・職業・勤務先・在留の資格・在留期間など 変更のあった日から14日以内

1.変更登録申請書(窓口備付)
2.外国人登録証明書
※16歳以上は本人又は同一世帯の16歳以上の親族が、申請してください。(16歳未満の人は同一世帯の親族が申請してください)
(注)16歳以上で在留期間が1年未満だった人が、通算して1年以上になった場合は、本人の申請となります。
※変更を生じたことを証する文書を提出してください(その他の登録事項の変更届の場合)
※氏名・国籍の変更があるときは、同時に上記の引替交付申請をしてください。
(写真2枚が必要です。)

外国人登録窓口事務の受付場所・時間

市役所本庁舎1階6番窓口

月曜日から金曜日の平日、午前8時30分から午後5時

土曜、日曜、祝日は、休みとなります。

関連情報

下記3つは法務省入国管理局ホームページ参照

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 1 出頭申告のご案内・不法滞在で悩んでいる外国人の方へ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 2 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 3 在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2512~2526)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民課のページへ

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