印鑑登録
更新日:2011年2月15日
印鑑登録証明書は、不動産の登記、金銭貸借の際などに使われる大切なものです。その取り扱いを誤ると大きな損失を招く恐れがあります。
市民課では事故防止のために手続きを特に慎重に行っていますので、皆さんのご理解ご協力をお願いします。
登録できる方は、東村山市に住民登録または外国人登録している人です。
ただし、15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。
また、窓口にいらした方の本人確認を実施していますのでご協力をお願いいたします。
本人が申請する場合
(1)官公署発行の写真付身分証明書による方式
印鑑登録証を申請当日交付できます(地域サービス窓口は翌開設日となります)
【持ち物】
- 登録する印鑑(実印)
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真付の免許証・許可証)
官公署発行の顔写真付の免許証・許可証で本人確認する方法です。
(住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、身体障害者手帳等)
なお、保険証、銀行の通帳、クレジットカード等では受けられません。
本人確認書類で有効期限のあるものは有効期間内のものに限ります。
(2)保証人による方式
官公署発行の顔写真付の免許証・許可証が無くても、印鑑登録証を申請当日交付できる方法です(地域サービス窓口は翌開設日以降となります)
【持ち物】
- 登録する印鑑(実印)
- 保証人欄に保証人が自筆で記入し、実印を押印した印鑑登録申請書
印鑑登録している人が保証人になる方法です。
印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が自筆で記入し、実印を鮮明に押してください。
(保証人が市外の場合には、印鑑登録証明書を添付してください。(東京都市区町村のものに限る))
(3)文書照会による方式
郵送による文書照会の方法で、当日は登録できません(登録に日数を要します)
手順1 申請を行います。
【持ち物】
- 本人確認書類(保険証・年金証書等)
- 登録する印鑑(実印)
手順2 申請のあと、市役所から本人確認のための照会書を本人宛に郵送します。
手順3 申請した日から起算して30日以内に、照会書に添付されている回答書に本人が記入し、実印を押印の上持参して下さい。
【持ち物】
・本人が受け取りに来る場合
- 回答書
- 登録する印鑑(実印)
- 本人確認書類(保険証・年金証書等)
・代理人が受け取りに来る場合
- 回答書(代理人選任届を含む)
- 代理人の認印
- 申請者と代理人それぞれの本人確認書類(保険証・年金証書等)
印鑑登録証は回答書を持参した日に交付します(地域サービス窓口は翌開設日以降となります)
期限内に回答書の持参がないときは、印鑑登録申請が無効となります。
代理人が申請する場合
郵送による文書照会の方法で当日は登録できません(登録に日数を要します)
(1)文書照会による方式
郵送による文書照会の方法で、当日は登録できません(登録に日数を要します)
手順1 代理人が申請を行います。
【持ち物】
- 代理人選任届(委任状)
- 代理人の印鑑
- 登録する印鑑(実印)
手順2 申請のあと、市役所から本人確認のための照会書を本人宛に郵送します。
手順3 申請した日から起算して30日以内に、照会書に添付されている回答書に本人が記入し、実印を押印の上持参して下さい。
【持ち物】
・本人が受け取りに来る場合
- 回答書
- 登録する印鑑(実印)
- 本人確認書類(保険証・年金証書等)
・代理人が受け取りに来る場合
- 回答書(代理人選任届を含む)
- 代理人の認印
- 申請者と代理人それぞれの本人確認書類(保険証・年金証書等)
印鑑登録証は回答書を持参した日に交付します(地域サービス窓口は翌開設日以降となります)
期限内に回答書の持参がないときは、印鑑登録申請が無効となります。
その他
申請について
代理人申請の場合は本人自筆の委任状(代理人選任届)が必要です。
【委任状の書き方】
所定の用紙はありませんので、便箋程度の大きさの用紙に下記見本のとおり委任者(登録する本人)が必ず自筆で書いてください。
登録場所
市役所市民課
(地域サービス窓口は日数を要します)
登録できる印鑑とできない印鑑
登録できる印影の大きさは、8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるものです。
なお、印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの、三文印(量産印)、ゴム印、変形しやすいものは登録することができません。
印鑑登録証明書が必要なとき
「印鑑登録証」をお持ち下さい。
「印鑑登録証明書交付申請書」を記入していただきます。
本人が身分証明書を提示しても、実印を持参しても「印鑑登録証」の提示がない場合は証明書を発行できませんのでご注意ねがいます。
登録料
無料
印鑑登録証または登録印をなくしたとき
印鑑登録証をなくしたときは登録印を、登録印をなくしたときは印鑑登録証を持参して「印鑑登録廃止届」を出してください。また、あらためて登録する場合は、新規の登録手続きとなります。
登録印を変更するとき
登録印を変更するときは、印鑑登録証と新しい登録印を持参して「印鑑登録廃止届」を出していただき、新規に登録手続をしてください。
婚姻をしたとき
婚姻届を提出された方で、氏名を変更したときは、自動的に廃止されますので廃止届けは不要です。新規に登録の手続きをしてください。(登録印が名前のみのときはそのまま継続されます)
離婚をしたとき
離婚届を提出された方で、氏名を変更したときは、自動的に廃止されますので廃止届けは不要です。(登録印が名前のみのときはそのまま継続されます)
死亡したとき
死亡届けを提出された方の登録は、自動的に廃止されますので廃止届は不要です。印鑑登録証を返還願います。
転出するとき
転出届を提出された方の登録は、自動的に廃止されますので廃止届けは不要です。印鑑登録証を返還願います。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2512~2526)
ファックス:042-393-6846
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