離婚届
更新日:2011年4月28日
届出をする人
協議離婚の場合夫および妻(ご本人が署名・押印してください)
裁判等の場合は申立人・訴えを提起した方が届出してください。
届出をする場所
夫妻の本籍地、住所地もしくは所在地で届出することができます。
市内各所地域サービス窓口・夜間宿直窓口においても届出が可能です。
届出に必要なもの
- 協議離婚の場合
戸籍謄本(本籍地が東村山市でない場合)
本人確認書類(免許証・住民基本台帳カードなど)
印鑑(認印でかまいません)
- 裁判等による離婚の場合
裁判所の審判書・確定証明書(調停離婚の場合は調停調書)
戸籍謄本(本籍地が東村山市でない場合)
印鑑(認印でかまいません)
届出期間
裁判等の決定日から10日以内
協議離婚の場合、届出を提出した日が離婚日になりますので、届出期間はありません。
その他
- 協議離婚の場合、証人(成人の方2名)の署名・押印、住所・本籍の記載が必要になります。
- 離婚届を提出しただけではお子さんの氏は変更されませんので別途「子の氏の変更」手続きが必要になります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2512~2526)
ファックス:042-393-6846
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