死亡届
更新日:2011年4月15日
届出をする人
親族・同居者・死亡者の家屋または土地の管理人等が届出人になれます。
上記に該当する方がいない場合はご相談ください。
届出をする場所
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの市区町村役場の
戸籍窓口で届出してください。
市内各所地域サービス窓口ではお取扱いできません。
必要なもの
死亡届(病院等で医師から渡された死亡診断書)
印鑑(認印でかまいません)
届出期間
死亡した事実を知った日から7日以内に届出してください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2512~2526)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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