生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」について
更新日:2018年7月13日
平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」において、平成32年までを集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、国が「導入促進指針」を策定いたしました。これに伴い、東村山市では、生産性向上特別措置法に基づき市内中小企業等の労働生産性向上を目的とした「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月4日に国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が、市の計画期間内(平成30年7月4日から3年間)に、労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が東村山市の「導入促進基本計画」に合致する場合に、東村山市の認定を受けることができることになりました。
導入促進基本計画
- 計画概要
生産性向上特別措置法に基づき、中小企業等の皆様が設備投資を行うことで労働生産性の向上を図るための計画
- 計画期間
平成30年7月4日から3年間
- 対象地域
市内全域
- 対象業種
全業種(中小企業等)
- 対象事業
労働生産性の向上が年平均3%以上に資すると見込まれる事業
- 先端設備の種類
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
市の認定を受けた方への支援措置
(1)認定事業者に対する一部補助金における優先採択(審査時の加点)
【優先採択となる補助金】
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
(注記)各補助金の公募時期などの詳細情報や問い合わせ先等については、各補助金のホームページなどをご覧ください。
(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
(注記)詳細は東京都信用保証協会または、電話:03-6823-1200にご相談ください。
(3)生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロに軽減)により、税制面からの支援
(注記)産業振興課への計画提出とは別途、課税課への申告が必要となります。
制度の概要について
制度の概要については、「中小企業庁ホームページ」をご参照ください。
中小企業等が申請する手続きの流れ
下記の申請書類を揃えたうえで、東村山市 地域創生部 産業振興課 商工振興係 にご提出ください。
ご提出いただいた後、東村山市の「導入促進基本計画」に適合しているか審査し、適合している場合、「認定書」を発行いたします。
設備取得と計画認定のフロー
先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意下さい。
詳細は「先端設備等導入計画策定の手引き」8ページを参照ください。
(注記)工業会証明書が申請までに間に合わない場合でも申請を行うことができます。
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
- 先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
- 工業会証明書(写し)(税制措置の対象となる設備を含む場合)
- その他、市長が必要と認める書類
- 担当者連絡先
様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書・計画書(ワード:23KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)(ワード:25KB)
税制措置の対象となる設備を含む場合
(注記)工業会証明書の追加提出を行う場合のみ
記載例
工業会等による証明書について
工業会等による証明書について詳しくはこちらをご覧ください。
認定経営革新等支援機関
税制措置の対象となる設備を含む場合
認定をうけた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税制上の要件を満たす場合には、固定資産税(償却資産)の申告時に、下記の書類を提出することにより、特例措置を受けることができます。
- 申告先
市民部 課税課(市役所本庁舎2階)
- 必要書類
- 市認定書(写し)
- 認定を受けた計画(写し)
- 工業会証明書(写し)
東村山市の固定資産税特例率
東村山市では、固定資産税の課税標準特例率を3年間、「零(ゼロ)」としました。
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2911~2916)
ファックス:042-394-4200
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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