東日本大震災被災者への市税減免制度等について
更新日:2011年6月1日
東日本大震災で被害にあわれた皆様に心からお見舞い申し上げます。
東村山市では、被害にあわれた皆様の被害の状況に応じて、市税の減免等の対応を行います。詳しくは、市役所課税課へお問い合わせください。
平成23年東日本大震災による被災者等に対する市税の減免措置について
被害の状況に応じて、市税の減免を受けることができる場合があります。減免を受けるためには、「減免申請書」や「り災証明書」の提出が必要になります。詳しくは、下記の担当へお問い合わせください。
対象税目
- 住民税(市・都民税) 課税課市民税係
- 固定資産税・都市計画税 課税課土地係・家屋償却資産係
- 軽自動車税 課税課庶務係
- 法人市民税 課税課庶務係
住民税(市・都民税)の雑損控除等の特例について
所得税において、東日本大震災により生じた損失額について雑損控除の適用を受けた場合は、住民税(市・都民税)におきましても雑損控除を適用します。また、平成23年分から平成28年分までの所得税において、雑損控除に係る繰越控除の適用を受けた場合も、住民税におきましても繰越控除を適用します。
対象税目
- 住民税(市・都民税)
なお、所得税における災害減免制度(「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律」における減免措置)の適用を受ける場合は、住民税では制度の対象にはならないため、別途、住民税の減免申請、または雑損控除の申告が必要になります。
所得税における減免制度につきましては、国税庁ホームページにてご確認ください。
平成23年東日本大震災の被災者に対する証明書等の手数料の免除について
東日本大震災および同震災を起因とした災害により、被災されたかたを対象に、入居、就学、就職、財産管理など、生活に必要な手続きを円滑に行えるよう、税関係の各種証明書等の手数料を免除します。
被災されたかたが各種証明書の発行を申請される際に、被災した市区町村から交付される「り災証明書」等をご提示ください。そのほか、各証明書の発行の際に必要な、本人確認書類等もあわせてご用意ください。申請方法、申請先等につきましては、下記の各種証明書のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線番号:2441、庶務係2442・2443、市民税係2444~2447、土地係2453~2455、家屋償却資産係2456~2458)
ファックス:042-397-0175(課税課・納税課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
