国民健康保険をやめる手続き
更新日:2019年12月4日
次のような異動があったときは、14日以内に届出てください。
異動事由によっては、郵送でも手続き可能です。
下記のお手続きでは、マイナンバーの記載が必要です。
マイナンバー記載についての詳細はこちら
やめる手続きに必要なもの
職場の健康保険に加入したとき |
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健康保険の被扶養者に認定されたとき |
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国保組合の国民健康保険に加入したとき (郵送でも手続き可能です) |
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東村山市から転出するとき |
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死亡したとき |
葬祭費の申請については下記リンクをご覧ください。 |
生活保護を受けるようになったとき |
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お手続きができるかた
「やめる手続きに必要なもの」と一緒に、以下の(1)から(2)、または(1)から(3)をお持ちください。
(1)マイナンバー確認書類(いずれか1点) | (2)身元確認書類 |
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個人番号カード(マイナンバーカード) | 個人番号カード(マイナンバーカード) |
通知カード | 1点確認:免許証・パスポート等 2点確認:保険証、年金手帳、介護保険証等のうち2点 |
マイナンバー記載の住民票 | |
(注)身元確認書類の詳細については、「身元確認書類になるもの」をご覧ください |
(1)【本人】のマイナンバー確認書類 (いずれか1点) |
(2)【同じ世帯のかた】の身元確認書類 |
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本人の個人番号カード (マイナンバーカード) |
1点確認:免許証・パスポート・個人番号カード等 2点確認:保険証、年金手帳、介護保険証等のうち2点 |
本人の通知カード | |
マイナンバー記載の住民票 | |
(注)身元確認書類の詳細については、「身元確認書類になるもの」をご覧ください |
(1)【本人】のマイナンバー 確認書類 (いずれか1点) |
(2)【代理人】の身元確認書類 | (3)委任状 |
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本人の個人番号カード (マイナンバーカード) |
1点確認:免許証・パスポート・個人番号カード等 2点確認:保険証、年金手帳、介護保険証等のうち2点 |
手続きおよび マイナンバーの 記載について 委任する内容が 書かれたもの |
通知カード | ||
マイナンバー記載の住民票 | ||
(注)身元確認書類の詳細については、「身元確認書類になるもの」をご覧ください |
- お手続きの対象者が複数いる場合でも、上記のいずれかのかたがまとめてお手続きをすることができます。
委任状について
- 委任状は下記リンク先のものをご使用ください。
- 委任状の作成が困難である等、ご不明の点がある場合は保険年金課国保税係へお問い合わせください。
身元確認書類になるもの
顔写真付で氏名・住所または生年月日の記載があるもの・・・1点での確認可
例:運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障がい者手帳、在留カードなど
顔写真無しで氏名・住所または生年月日の記載があるもの・・・いずれか2点での確認が必要
例:年金手帳、現在有効な被保険者証、公共料金の領収書(日付が6か月以内のもの)など
備考
郵送で手続きをする場合は、国民健康保険証と社会保険証(新たに認定された保険証)のコピーをお送りください。また、社会保険証のコピーの余白に氏名・電話番号・「国保脱退の手続き」とご記載ください。
脱退手続き終了後、世帯主様あてに納税通知書を送付いたします。
該当年度に対する課税が発生していない場合は、納税通知書は送付されません。
お送り先
〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 保険年金課 国保税係
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2533~2538、2543~2545、2546~2547)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
