退職者医療制度
更新日:2011年2月15日
会社を退職して、厚生年金や共済年金の受給資格がある60歳以上65歳未満のかたとその被扶養者(65歳未満のかた)を対象にした制度です。
退職者医療制度の対象者となるかた
《退職被保険者》
厚生年金や各種共済年金の受給資格があるかたのうち、下記の1・2のいずれかに該当するかた
- 厚生年金や各種共済年金の加入期間が20年以上あるかた
- 厚生年金や各種共済年金の加入期間が40歳以降で10年以上あるかた
《退職被扶養者》
退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁を含む)および3親等以内の親族、または内縁関係にある配偶者の父母と子のうち、年間収入が130万円未満のかた(60歳以上のかたや障害のあるかたは、180万円未満)
※退職者医療制度の財源は、国民健康保険税と職場の健康保険等からの拠出金を基にしています。これにより、国民健康保険会計の負担軽減が図られております。
保険医療機関等での負担割合や国民健康保険税の計算方法は、一般の国民健康保険加入者と変わりありません。
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健康福祉部保険年金課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2532~2537、2543~2548)
ファックス:042-393-6846
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