国民健康保険をやめる手続き
更新日:2012年2月6日
次のような異動があったときは、14日以内に届出てください。
異動事由によっては、郵送でも手続き可能です。
やめる手続きに必要なもの
| 東村山市から転出するとき |
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|---|---|
| 外国人の方が転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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健康保険の被扶養者に認定されたとき |
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| 国保組合の国民健康保険に加入したとき (郵送でも手続き可能です) |
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| 生活保護を受給するようになったとき |
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| 死亡したとき |
(注記)喪主のかたには、後日葬祭費が支給されます。 |
備考
郵送で手続きをする場合は、国民健康保険証と職場の健康保険証(新たに認定された保険証)のコピーをお送りください。また、住所・氏名・電話番号・「国民健康保険脱退の手続き」である旨を書き添えてください。脱退手続き終了後、世帯主様あてに決定通知書を送付いたします。
代理のかたでもお手続きが可能です
国民健康保険をやめるかたと、住民票が同一世帯のかたであれば代理のかたでもお手続きが可能です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2532~2537、2543~2548)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
