出産育児一時金
更新日:2011年2月15日
出産育児一時金とは
東村山市 国民健康保険加入者が 出産された場合、出生児1人に対し、39万円が世帯主に支給される制度です。(産科医療保障制度 対象分娩は、補償金の掛金3万円が加算されて 42万円支給されます。)
対象となる出産は、妊娠85日以上の出産です。(生産、死産、流産等の別は 問いません)
時効については、出生日の翌日から2年となります。
産科医療補償制度とは
平成21年1月1日に 新たに創設された 「産科医療補償制度」は、通常の妊娠、分娩で 医師の過失に関係なく、重度の脳性麻痺となったお子さまの家族に 補償金として一時金 600万円、分割で20年間に 2,400万円、総額 3,000万円が支払われる 国の制度です。
民間の保険会社を活用し、財団法人 日本医療機能評価機構が 運営しています。
同制度に加入している病院等で 出産された場合、出産育児一時金の支給額は 39万円に 補償金の掛金3万円が加算され、42万円になります。
直接支払制度
お手元に現金がなくても 安心して出産できるように、 出産費用の内 出産育児一時金の限度額までを 国保が 支払い機関を通じ 直接 病院等に振り込む 制度 です。
お手続きは分娩予定の病院等で行います。
ただし、出産費用が出産育児一時金 以下である場合は 差額の給付申請を 行ってください。
申請方法
「直接支払い制度」を 希望した場合 出産予定の病院等で 合意文書を取り交わします。
詳細は病院等へ お問合せ下さい。
受取代理制度
直接支払制度と同様 出産育児一時金の 限度額までの支払いを 国保が 病院へ 支払う制度です。
この制度が 利用できるのは 厚生労働省に届けた 小規模分娩施設(病院)が対象です。
ただし、出産費用が 出産育児一時金 以下である場合は 差額の給付申請を 行ってください
申請方法
詳細は 保険年金課 国保給付係まで お問合せください。
出産費資金貸付制度
出産育児一時金の支給を 受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の限度額の8割を上限に 出産に要する費用を支払うための資金を 貸し付ける制度です。
詳細は 下記 をご覧下さい。
出産費資金貸付制度
出産後窓口にて出産育児一時金の申請を行う場合
出産費用の全てを 自費で 分娩施設へお支払いの後、出産育児一時金の申請を 希望した場合は、以下のものをご持参の上
市役所本庁舎 1階 8番窓口(保険年金課 国保給付係)にご申請ください。
出産育児一時金 及び 差額支給申請の際に ご持参いただくもの
1 保険証
2 出生を確認できる書類
● 母子手帳
● 死産・流産等の場合は 医師の証明
● 海外で出産した場合は 現地の出産した病院等から発行された 出生の証明 (日本語に翻訳が必要)
3 出産費用の 領収・明細書
4 世帯主名義の口座
5 印鑑
6 出産した病院等で発行された 合意文書(海外での出産以外)
●お生まれになったお子さまが 東村山市 国民健康保険に加入の場合は、保険証手続きもあります
【申請場所】
市役所本庁舎 1階 8番 保険年金課窓口
受付時間 午前8時30分から午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
●郵送での申請も受付しています。
【支給日】
申請した月の 翌月の末となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2532~2537、2543~2548)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部保険年金課のページへ
