こんなとき年金が受けられます
更新日:2012年4月9日
| 年金 | 年金を受ける条件 | 年金額 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間、免除を受けた期間を合わせて25年以上あるかたに支給されます。 |
満額で 786,500円(平成24年度) |
| 障害基礎年金 |
国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害者になったときに支給されます。 |
1級 983,100円 2級 786,500円 (注記)年金受給者のかたで、18歳未満の子(障害の子は20歳未満)と生活しているかたには、上記の金額に子の加算額を加えた額が支給されます。 |
| 遺族基礎年金 |
国民年金に加入中のかた、老齢基礎年金の受給権のあるかた、老齢基礎年金を受給中のかたが死亡した場合、そのかたの子のある妻または子に支給されます。 ただし、加入中のかたが死亡した場合、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。 なお、死亡した日が平成28年3月までのときは、直近の一年間に保険料の滞納が なければ3分の2以上の条件を満たさなくても支給されることになっています。 |
子が一人のとき 1,012,800円 子が二人のとき 1,239,100円 3人以上の子があるときは一人増すごとに75,400円が加算されます。 |
老齢基礎年金の繰上げ受給・繰り下げ受給
老齢基礎年金を受けられる年齢は65歳ですが、60歳以後、希望する年齢から受けることもできます。この場合、受取りの開始年齢が65歳未満の方は減額され、66歳以上のかたは増額されることになります。ただし、一度受け取りを開始した年金の減額・増額の割合は一生変わりません。また、繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金が支給停止(昭和16年4月1日以前)されたり、病気やけがで障害者になっても障害基礎年金が受けられなかったりします。
減額率
昭和16年4月2日以後に生まれたかたに適用される新しい減額率は、65歳前の請求時の年齢が1ヶ月増すごとに0.5%ずつ低くなる仕組みになっていて、次の式で計算した率になります。
| 請求時の年齢 | 昭和16年4月2日以後 | 昭和16年4月1日以前 |
|---|---|---|
| 60歳0ヵ月から60歳11ヵ月 | 30.0%から24.5% | 42.0% |
| 61歳0ヵ月から61歳11ヵ月 | 24.0%から18.5% | 35.0% |
| 62歳0ヵ月から62歳11ヵ月 | 18.0%から12.5% | 28.0% |
| 63歳0ヵ月から63歳11ヵ月 | 12.0%から 6.5% | 20.0% |
| 64歳0ヵ月から64歳11ヵ月 | 6.0%から 0.5% | 11.0% |
増額率
昭和16年4月2日以後に生まれたかたに適用される新しい増額率は、66歳以後の申出時の年齢が1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなる仕組みになっていて、次の式で計算した率になり ます。
| 請求時の年齢 | 昭和16年4月2日以後 | 昭和16年4月1日以前 |
|---|---|---|
| 66歳0ヵ月から67歳11ヵ月 | 8.4%から16.1% | 12.0% |
| 67歳0ヵ月から67歳11ヵ月 | 16.8%から24.5% | 26.0% |
| 68歳0ヵ月から68歳11ヵ月 | 25.2%から32.9% | 43.0% |
| 69歳0ヵ月から69歳11ヵ月 | 33.6%から41.3% | 64.0% |
| 70歳0ヵ月から | 42.0% | 88.0% |
第1号被保険者が対象となる年金
| 年金 | 年金を受ける条件 | 年金額 |
|---|---|---|
| 寡婦年金 | 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての国民年金保険料納付済期間と免除期間(平成12年4月からの学生納付特例期間を除く)を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合に、夫によって生計を維持し、かつ、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 | 夫の老齢基礎年金の4分の3 |
| 死亡一時金 | 国民年金保険料を3年以上納付したかたが、年金を 受けずに死亡したときに支給されます。 | 国民年金保険料を納付した月数により、12万円から32万円 |
| 脱退一時金 | 第1号被保険者として国民保険料を6ヵ月以上納付した短期在留の外国人が日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行った場合に支給されます。 | 国民年金保険料納付月数により |
特別障害給付金制度について(平成17年4月から)
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者のかたを対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
1.対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者
これらのかたのうち、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限られます。
2.支給額(平成24年度)
障害基礎年金1級相当に該当するかた 月額49,500円
障害基礎年金2級相当に該当するかた 月額39,600円
(注記)支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
(注記)所得によって、支給が全額または半額制限される場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2532~2537、2543~2548)
ファックス:042-393-6846
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