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支払いが困難なときは

更新日:2012年5月16日

国民年金加入中で、所得のないかたや保険料を納めることが経済的に困難なかたには、国民年金保険料が免除される制度があります。
また、30歳未満のかたには、若年者納付猶予制度、学生のかたには、学生期間中は国民年金保険料の納付を要しない学生納付特例制度があります。

申請免除(全額免除と一部免除) 

全額免除の基準

被保険者本人、配偶者、世帯主のいずれもが下記に該当するときに全額免除が承認されます。

前年の合計所得金額が次の計算式で得た金額以下の場合
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
(注記)全額免除に該当する場合でも、一部免除の申請を行うことができます。

一部免除の基準(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

被保険者本人、配偶者、世帯主のいずれもが下記に該当するときに一部免除が承認されます。
前年の合計所得金額が次の計算式で得た金額以下の場合

  • 4分の3免除 (A)+(B)+ 78万円
  • 半額免除  (A)+(B)+118万円
  • 4分の1免除 (A)+(B)+158万円

(注記)(A)は

  • 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は40万円)
  • 寡婦または寡夫27万円(特別寡婦の場合35万円)
  • 勤労学生27万円
  • 医療費控除額
  • 社会保険料控除額
  • 配偶者特別控除等があります。

(注記)(B)は

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき48万円
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)、または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)1人につき63万円 (注記)
  • それ以外の扶養親族など1人につき38万円

(注記)平成22年税制改正にともない、国民年金保険料免除基準等に改正がありました。申請免除については、平成24年7月1日から施行されます。

免除の特例について

申請日の属する年度または前年度において、失業・事業の廃止・災害などに該当する場合は、特例として保険料の免除が承認される制度があります。

若年者納付猶予制度

他の年齢層に比べて所得が少ない若年者(20歳代)のかたが、将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、保険料の納付が猶予される制度です。

  • 所得の目安は全額免除と同じ計算式で求め、世帯主の所得を除き本人と配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いため免除の対象とならなかったかたも申請により対象となります。
  • 国民年金保険料については10年以内でしたら追納することができます。
  • (追納しない場合は老齢基礎年金の額には反映されませんが年金の受給資格期間には算入されます。また、期間中の障害事故については、一定の要件を満たせば障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。)

学生納付特例制度

学生は、本人所得が一定の所得(目安として118万円)以下の場合、納付特例申請ができます。国民年金保険料の納付を要しなかった期間は、その各月から10年間は、国民年金保険料を追納できます。

  • 学校教育法に規定された大学(大学院)・短期大学・高等専門学校・専修学校・その他の教育施設(夜間・定時制課程や通信課程も含む)及び各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限る)の学生等が該当者で、海外の大学等の学生は除きます。
  • 保険料が追納されない場合は、老齢基礎年金の額の計算に反映されませんが、年金の受給資格期間には算入されます。また、期間中の障害事故については、一定の要件を満たせば障害の程度に応じて障害基礎年金が支給されます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 所得があるかたは、23年中の所得がわかる書類(すべての該当者について必要)
  • 学生のかたは学生証(写しでも可)

申請は毎年度必要ですが、全額免除と若年者納付猶予に限り、申請時に引き続き免除を希望される場合は毎年の申請は不要です。

免除された期間の取り扱い

免除された期間の取り扱い

一般 若年者・学生
最低25年間の受給資格期間に 合算されます。(但し、一部免除の方は保険料の一部を納付した場合のみ) 合算されます。
年金額を計算するときは 計算の対象となります。全額免除の場合は、年金額に2分の1が反映されます。4分の1納付は、保険料の4分の1を納めると8分の5、半額納付は、保険料の半額を納めると4分の3、4分の3納付は、保険料の4分の3を納めると8分の7が、それぞれ年金額に反映されます。
(平成21年3月分までは、国庫負担分は3分の1でした。よって、免除月数の反映割合は、全額免除は3分の1、4分の3免除が2分の1、半額免除が3分の2、4分の1免除が6分の5となります。)
反映されません。
免除期間の保険料を納付(追納)するときは 免除された保険料分は10年までさかのぼって追納できます。但し、免除された当時の保険料に一定の率を掛けた金額になります 。 免除された保険料分は10年までさかのぼって追納できます。但し、免除された当時の保険料に一定の率を掛けた金額になります 。

免除期間…申請免除及び若年者納付猶予は、翌年6月分までの適用になります。
(学生納付特例は翌年3月分まで)

申請に必要な書類がダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2532~2537、2543~2548)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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