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たばこ税

更新日:2011年2月15日

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

 たばこ税は、市の貴重な財源です。(平成21年度決算額6億1200万円) たばこは市内で買いましょう。

納税義務者

 製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

税額

 市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率

平成22年9月30日まで

  旧3級品以外(1,000本につき3,298円)

旧3級品(1,000本につき1,564円)

平成22年10月1日以降

 旧3級品以外(1,000本につき4,618円)

 旧3級品(1,000本につき2,190円)

納税の方法

 製造たばこの製造業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。

このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線番号:2441、庶務係2442・2443、市民税係2444~2447、土地係2453~2455、家屋償却資産係2456~2458)  ファックス:042-397-0175(課税課・納税課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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