法人市民税とは
更新日:2013年7月29日
法人に対する市町村民税を法人市民税とよびます。
法人市民税は、法人の所得に対して課税される法人税割と、利益の有無にかかわらず規模に対して課税される均等割にわかれます。
また、法人税割と均等割の課税対象者は以下になります。
法人の種類 | 法人市民税の種類 |
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1 | 市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割 | 法人税割 |
2 | 市内に寮等を有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | 均等割 | |
3 | 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの(地方税法296条に掲げるものを除く) | 均等割 | |
4 | 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの | 法人税割 |
(注記)
- 1には、3に掲げる公益法人等で収益事業を行うものを含みます。
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。
- 3の公益法人等で収益事業を行わないものに対しては減免規定があります。詳しくは庶務係まで。
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ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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