軽自動車税(種別割)の税率
更新日:2019年9月1日
平成28年4月1日から軽自動車税(種別割)の税率が変更されています。
また、軽四輪等の税率の特例措置(グリーン化特例)が延長されたことにより、初めて車両番号の指定を受けた三輪、四輪の軽自動車は、排出ガス性能及び燃費の性能に応じて税率を軽減する特例措置が適用されます。
原動機付自転車及び二輪車等について
平成28年度より次のとおり変更されています。
種 別 | 税率(年額) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度から | |||||||
原動機付自転車 | 総排気量 50cc 以下 | 1,000円 | 2,000円 | |||||
総排気量 50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||||
総排気量 90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |||||
その他 | 4,700円 | 5,900円 | ||||||
二輪の軽自動車 | 総排気量 125cc超 250cc 以下 | 2,400円 | 3,600円 | |||||
二輪の小型自動車 | 総排気量 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |||||
三輪及び四輪の軽自動車について
初めて車両番号の指定を受けた日(自動車検査証の「初度検査年月」の日付)によって税率が異なります。
- 初度検査年月の日付が平成27年3月31日以前の車両は、登録後13年経過するまで旧税率のままです。
- 初度検査年月の日付が平成27年4月1日以降の車両は、新税率が適用されます。
- 新規登録から13年経過した車両は、グリーン化を進める観点から、経年重課の税率が適用されます。なお、電気軽自動車等(動力源又は内燃機関の燃料が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車及び被けん引車)については、経年重課の対象外となります。
種 別 | 税 率(年額) | |||||
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平成27年3月31日以前の登録車両 | 平成27年4月1日以降の登録車両 | 登録後13年経過する車両 | ||||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
自動車検査証の初度検査年月について
「初度検査年月」とは、軽自動車にかかる自動車検査で初めて車両番号の指定を受け新規登録した年月をいいます。
初度登録日と重課税率について
平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両については、「初度検査年」のみ記載されているため、その年の12月に車両番号の指定を受けたとみなされます。(例:「平成15年」と記載があるものは「平成15年12月」)
したがって、平成28年度から重課税率の適用が開始となる車両は、平成14年12月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両となります。
三輪及び四輪の軽自動車の税率の特例措置(グリーン化特例)について
初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の軽自動車は、排出ガス性能及び燃費の性能に応じて税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
ただし、特例措置の適用を受けた年度の翌年度以降は標準税率が適用されます。
種 別 | 税 率(年額) | ||||||
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おおむね75%軽減(ア) | おおむね50%軽減(イ) | おおむね25%軽減(ウ) | |||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |||
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | ||||
排出ガス性能及び燃費性能について
軽 減 | 基 準 | ||||||||||
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(ア) | 概ね75%軽減 | 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減) | |||||||||
(イ) | 概ね50%軽減 | 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★) | 乗用 | 平成32年度燃費基準値より20%以上燃費性能の良い車両 | |||||||
貨物用 | 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良い車両 | ||||||||||
(ウ) | 概ね25%軽減 | 乗用 | 平成32年度燃費基準値を満たす車両 | ||||||||
貨物用 | 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良い車両 | ||||||||||
消費税引き上げに配慮し現行の制度が2年間延長されました。その後、令和3年度および令和4年度に購入する軽自動車については、特例の適用対象が自家用の乗用車のうち電気自動車などに限定されます。
軽 減 | 基 準 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ア) | 概ね75%軽減 | 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制に適合する車両) | |||||||||
(イ) | 概ね50%軽減 | 平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 | 乗用 | 令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良い車両 | |||||||
貨物用 | 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良い車両 | ||||||||||
(ウ) | 概ね25%軽減 | 乗用 | 令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良い車両 | ||||||||
貨物用 | 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良い車両 | ||||||||||
(注記)平成32年度燃費基準は、令和2年度燃費基準と同様の扱いとなります。
軽 減 | 基 準 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ア) | 概ね75%軽減 | 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制に適合する車両) | |||||||||
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
外部リンク
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