期日前投票・不在者投票・郵便投票
更新日:2011年2月15日
期日前投票制度のあらまし
- 「期日前投票制度」とは?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。 - 対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。 - 投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど現行の不在者投票事由に該当すると見込まれる者です。したがって、投票の際には、現行の不在者投票と同じく一定の事由(現行の不在者投票事由と同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。 - 投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。この点、従来の不在者投票の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの間)から変更がなされているので注意が必要です。 - 投票場所
東村山市の場合、東村山市役所北庁舎1階になります。(東村山市本町1丁目1番地1) - 投票時間
従来の不在者投票と同じく、午前8時30分から午後8時までとなります。 - 投票手続
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。 - 選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 - 不在者投票との関係
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票に移行します。
- 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(例えば、選挙期日には20歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ19歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
- 名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われます。
- 不在者投票の投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間となっており、この点、従来の投票期間(選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日の前日までの)から変更がなされているので注意が必要です
東村山市役所北庁舎1階(東村山市本町1丁目1番地1)(PDF:218KB)
期日前投票制度のメリット(投票手続の大幅な簡素化)
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなります。
郵便投票
身体に重い障害がある、又は介護を必要とするかたで、投票所に行くことが困難なかたは、郵便で投票することができます。
対象
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで、障害の程度が表1に該当するかた
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかた
郵便等による不在者投票を行うための手続き
郵便等投票証明書が必要になりますので、必ず申請をして下さい。
申請方法
- 選挙管理委員会にある郵便等投票証明書交付申請書に選挙人(本人)が署名し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて申請して下さい。
- 交付申請書は代理人が持参することもできます。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載ができないかたとして定められた次の1又は2に該当する場合はあらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出たかた(選挙権を有するかたに限る)に投票に関する代理記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に記載されている上肢又は視覚の障害の程度が1級のかた。
- 戦傷病者手帳に記載されている上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症のかた。
投票を行うための事前手続き
郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の方法で投票ができるかたであることの証明及び代理記載人となるかたの届出が必要になります。
- 代理記載の方法で投票できるかたの証明
申請書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書及び身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて手続きをして下さい。 - 代理記載人となるかたの届出
届出書に郵便等投票証明書及び代理記載人となるかたの同意書・宣誓書(代理記載人の署名が必要)を添えて手続きをして下さい。
申請書及び届出書は選挙管理委員会(市民センター別館1階)にあります。 - 郵便等投票証明書の交付申請及び代理記載手続きは、同時に行うことができます。
表1 郵便等投票証明書の申請ができるかた
| 障害名 | 手帳の種類 | 手帳の種類 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | |
| 心臓 じん臓 直腸 小腸 ぼうこう 呼吸器 |
1・3級 | 特別項症 から 第3項症 |
| 両下肢 体幹 |
1・2級 | 特別項症 から 第2項症 |
| 移動機能 | 1・2級 | - |
| 免疫障害 | 1から3級 | - |
| 肝臓 | 1から3級 | 特別項症 |
| 要介護状態区分 | 要介護5 |
|---|
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線2843、2844)
ファックス:042-393-6846
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