学校施設開放(スポーツ開放)
更新日:2012年1月4日
スポーツ開放の登録について
スポーツ開放の登録申請を受け付けております。以下の期間に申請を行ってください。
- 申請期間 平成24年1月15日(日曜)から平成24年2月10日(金曜) ※休館日は除く
- 申請場所 市民スポーツセンター窓口
- 提出書類 申請書 ・ 会員名簿
- 利用期間 平成24年4月1日から平成25年3月31日
※ 平成23年度に登録をされた方は、更新の必要はありません。
- 登録要件
・ スポーツ又はレクリエーション活動等を主目的として活動を継続していること。
・ 市内に在住又は在勤する者が7名以上在籍していること。
・ 学校及びコミュニティ開放推進委員会等の求めに応じ、学校・地域活動に貢献できること。
・ 代表者が成人であること。
・ スポーツ傷害保険に加入していること。
・ 政治・宗教・営利を目的とする団体でないこと。
- 注意事項
・ 学校教育関係による使用・利用団体増加等により、希望する利用が出来ない場合があります。
・ 学校によっては耐震工事により利用が出来ない期間があります。
・ 化成小学校は、地域スポーツクラブ指定校のため、新規登録は受け付けておりません。
※ 登録・利用に関する詳細は、市民スポーツセンターにお問い合わせいただくか、学校施設コミュニティ開放要領をご覧ください。
ダウンロードできる書類
学校施設コミュニティ開放要領(スポーツ開放抜粋)(ワード:175KB)
学校施設開放とは…
次に上げる4つの形態で成り立っています。
遊び場開放
遊び場として小学校の校庭を開放するもので、警備員の指示に従って利用していただきます。
土曜開放
土曜休業日に校庭、体育館を開放するもので実行委員会の指示に従って利用していただきます。
教室開放
登録された団体が、教室等の学校施設を利用するものです。
スポーツ開放
登録された団体(代表者が成人であるものに限る)のためにスポーツ・レクリエーションの場として校庭及び体育館を開放するものです。
担当所管
遊び場開放・土曜開放・教室開放については、社会教育課が担当しています。
スポーツ開放については、市民スポーツ課が担当しております。
スポーツ開放とは…
市内に在住若しくは在勤する7名以上の者で構成するスポーツ・レクリエーションを主目的とする団体であって、教育委員会にスポーツ開放団体として登録している団体(代表者が成人であるものに限る)のためにスポーツ・レクリエーションの場として校庭及び体育館を開放するものです。
開放時間及び施設
1.小・中学校校庭、テニスコート
開放日:日曜日・祝日
開放時間:4月から9月 午前9時から午後5時
10月から3月 午前9時から午後4時
※2時間1単位、1回の利用で1単位が原則。
2.小学校体育館
開放日及び時間:月曜日から金曜日 午後5時から午後9時
土曜日 午後1時から午後9時
日曜日・祝日 午前9時から午後9時
※2時間1単位、1回の利用で1単位が原則。
3.中学校体育館
開放日及び時間:月曜日から土曜日 午後7時から午後9時
日曜日・祝日 午前9時から午後9時
※2時間1単位、1回の利用で1単位が原則。
- 小学校の校庭は、土曜日を、午後1時から開放します。
(終了時間は校庭開放時間と同じです。) - 但し、12月28日から翌年1月4日までの期間は除きます。
このページに関するお問い合わせ
教育部市民スポーツ課
東村山市久米川町3丁目30番地5
電話:直通:042-393-9222
ファックス:042-397-4544
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
教育部市民スポーツ課のページへ
