住宅改修費支給申請
更新日:2019年5月17日
要介護認定又は要支援認定を受けたかたが、介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費が支給されます。
はじめにお読みください
はじめにこちらを確認してください。
申請書類など
事前申請
- 申請書(以下の「償還払用」または「受領委任払用」)
住宅改修費支給申請書(償還払用)(PDF:5KB)
申請書(償還払用)記載例(PDF:120KB)
住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(PDF:8KB)
申請書(受領委任払用)記載例(PDF:116KB)
- 住宅改修が必要な理由書(ワード:72KB)
- 見積書及び住宅改修工事内訳書(ワード:59KB)(工事内訳書記載例(PDF:38KB))
- 被保険者証(写し)
- 図面(立面図・平面図)
- 着工前の現場写真(日付入り)
- 住宅改修承諾書(PDF:35KB)(住宅改修に家屋所有者の承諾を必要とする場合)
申請した工事内容が変更した場合
被保険者本人が死亡し、被保険者以外の口座に入金する場合
工事後に必要となる書類
- 承認通知兼工事完了届(事前申請を承認した後にご送付いたします)
- 着工後の現場写真(日付入)
- 領収書(原本及び写し)
- 請求書(代理受領の請求書(ワード:38KB)・償還払いの請求書(ワード:38KB)のいずれか)
その他注意事項
新規で認定申請をし、認定結果が出る前の住宅改修について
新規認定申請中や区分変更申請中でも事前申請はできます。また、承諾書を受理した後であれば、工事に着手していただいて構いません。ただし、事後申請は認定結果後に行うようにしてください。また、認定結果が非該当となった場合には、全額自己負担となります。予めご注意ください。
入院・入所中の住宅改修について
入院中、入所中(一時帰宅や外泊を含む)は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。
退院・退所することが決まり、やむを得ない事由で退院・退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。
住宅改修を行ったにも関わらず、被保険者本人が改修箇所を利用しなかった場合(やむを得ない事由で退院・退所前に工事を行ったが状況が変わり退院・退所できなくなった等)、該当改修箇所については、支給対象外となります。
身体状況が変わったとき
要介護状態区分が3段階以上上がった場合、また転居した場合には再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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