住宅改修費支給申請
更新日:2023年4月1日
要介護認定又は要支援認定を受けたかたが、介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費が支給されます。
はじめにお読みください
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ご提出いただく書類
事前申請
- 以下の「償還払い用」又は「受領委任払い用」の申請書
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用)(エクセル:15KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(エクセル:16KB)
- 見積書
- 住宅改修工事内訳書(ワード:16KB)
(注記)見積書に内訳の記載が無い場合は、提出してください。
- 着工前の現場写真(日付入り)
- 改修予定箇所の分かる図面(立面図及び平面図)
- 住宅改修の承諾書(PDF:228KB)
(注記)住宅の所有者が被保険者本人でない場合は、提出してください。
申請した内容を変更する場合
住宅改修後
- 着工後の現場写真(日付入り)
- 領収証(原本及び写し)
- 保険給付費請求書(市から送付したもの)
- 委任状(PDF:57KB)
(注記)償還払いであって、被保険者以外の口座に入金を希望される場合は、提出してください。
その他注意事項
新規で認定申請をし、認定結果が出る前の住宅改修について
新規認定申請中や区分変更申請中でも事前申請はできます。また、承諾書を受理した後であれば、工事に着手していただいて構いません。ただし、事後申請は認定結果後に行うようにしてください。また、認定結果が非該当となった場合には、全額自己負担となります。予めご注意ください。
入院・入所中の住宅改修について
入院中、入所中(一時帰宅や外泊を含む)は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。
退院・退所することが決まり、やむを得ない事由で退院・退所前に改修を行う必要がある場合のみ、例外的に事前申請を受け付けます。
住宅改修を行ったにも関わらず、被保険者本人が改修箇所を利用しなかった場合(やむを得ない事由で退院・退所前に工事を行ったが状況が変わり退院・退所できなくなった等)、該当改修箇所については、支給対象外となります。
身体状況が変わったとき
要介護状態区分が3段階以上上がった場合、また転居した場合には再度20万円までの支給限度基準額が設定されます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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