行政財産の目的外使用許可申請について
更新日:2023年3月22日
行政財産は、東村山市公有財産規則第23条の2に定める、以下の(1)から(9)に該当する場合で、その行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、市から許可を得た場合に目的外の使用ができます。
使用をご希望する際には、使用したい施設に事前にお問い合わせください。
また、当該使用に伴う使用料については、東村山市行政財産使用料条例をあらかじめご確認ください。
東村山市公有財産規則第23条の2
行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用の目的のため使用するとき。
(2) 市の指導監督を受け、市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 電気、ガス、通信事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 職員の福利厚生あるいは公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及その他公共目的のため行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(8) 東村山市営住宅条例(平成4年東村山市条例第23号)第61条の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用させるとき。
(9) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
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このページに関するお問い合わせ
経営政策部 資産マネジメント課 資産管理担当
東京都東村山市本町1丁目2番地3
電話:042-393-5111(内線2232)
ファックス:042-393-6846
