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トップページ の中の 申請書ダウンロード の中の 税関連 の中の 住民税(市都民税) の中の 住民税の特別徴収について(各種様式ダウンロード) のページです。


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住民税の特別徴収について(各種様式ダウンロード)

更新日:2023年11月30日

特別徴収について

 特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)へ毎月支払う給与から、市民税・都民税を徴収し、従業員に代わって納める制度です。所得税の源泉徴収義務者である事業主の方は、給与所得にかかる市民税・都民税を特別徴収することが義務付けられています。
 詳しくは、『特別徴収 取扱いの手引き』をご参照ください。 

通知書の発送日について

新年度分の特別徴収税額の決定通知書発送は、5月中旬頃に発送しています。(令和5年度は5月16日発送)

5月16日発送分の税額決定通知書は令和5年3月30日までに東村山市役所へ到達した異動届出書の内容が反映されています。以降のご提出分については、順次変更通知書をお送りいたします。

決定通知書発送以降の変更通知書の発送は、原則、毎月末の月1回です。

(注記)5月から6月は発送回数および発送日は通常と異なります。
(注記)6月末以降に特別徴収税額の変更があった場合、すでに送付している納入書の金額を2本線で消し、訂正した金額をご記入してお使いください。訂正印は不要です。
(二重納付を防ぐために新しい納付書は送付しておりません。)

特別徴収届出様式ダウンロードファイル一覧および提出期限について

特別徴収届出様式ダウンロードファイル一覧
様式名

提出期限 (必着)

ファイル
給与所得者異動届出書 異動日の翌月10日まで
特別徴収切替申請書

特別徴収開始月の前月15日まで
(注記)新年度の特別徴収開始
4月10日まで(6月から開始)
4月11日以降(原則7月分以降から開始)

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 変更が生じた場合、すみやかに
納期の特例に関する承認申請書 特例の適用を受けようとする月の20日まで
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 要件を欠いた場合、すみやかに
退職所得にかかる市・都民税の納入申告書 退職所得にかかる税額を徴収した月の翌月10日

注記

  • 提出期限は、東村山市への到達日です。当日消印有効ではございませんのでご了承ください。
  • 新年度の初回6月からの特別徴収への切替は、通常と締切が異なるため、早めのお届出にご協力をお願いいたします。
  • 4月11日以降に「特別徴収への切替申請書」をご提出いただいた場合は原則、新年度の普通徴収の税額が決定してからの切り替えとなるため、申請書を6月15日までに提出していただいた方と同様に特別徴収の開始は7月となります。ご了承ください。

各種様式の説明について

 事業所(特別徴収義務者)にご提出いただく、記載例を以下に掲載しています。特別徴収に関する届出は、eLTAX(エルタックス)、郵送、市役所(課税課窓口)へ直接持参などでご提出ください。(ファクシミリ、電子メール等での提出はご遠慮ください。)
 詳細につきましては、ページ上部の「特別徴収 取扱いの手引き」をご参照ください。
 こちらに掲載しているもの以外の届出様式のご請求、ご質問や、届出に関してご不明な点がありましたら、市役所(課税課市民税係)までお問い合わせください。
 なお、通知書の発送日ならびに各種届出書の提出期限をこのページの上部に掲載しておりますので確認のうえ提出をお願いいたします。

給与所得者異動届出書

 納税義務者に異動(退職・休職・転勤など)が生じた場合は、この「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、すみやかに市役所へ提出してください。

年の途中で特別徴収から普通徴収に切り替える場合の記載例です。

退職等に際して5月分までの特別徴収税額を全額事業所で徴収していただく場合の記載例です。

転勤等に際して、年の途中で特別徴収義務者様が変更になる場合の記載例です。

特別徴収切替申請書

入社などにより、住民税の徴収方法を普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)へ切り替える場合は、「特別徴収切替申請書」を提出してください。
なお、普通徴収の納期限が過ぎた税額や、公的年金収入に係る税額につきましては特別徴収への切り替えはできませんのでご注意ください。

就職等により、年の途中で普通徴収から特別徴収に切り替える場合の記載例です。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

 特別徴収義務者の名称や所在地が変更になったときは、変更点を記載して提出してください。

納期の特例に関する承認申請書

特別徴収義務者は、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、徴収した給与所得に係る特別徴収税額の納付時期を年2回に変更する納期の特例を受けることができます。
特例を希望される場合には、「納期の特例に関する申請書」をご提出ください。

納期の特例は特別徴収義務者様の納付時期を年2回に変更するものです。各個人からの特別徴収税額は毎月の給与から徴収していただきますようお願いいたします。

納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

 納期の特例の承認を受けた後、納期の特例の要件を欠いた場合は、すみやかに提出してください。

退職所得の納入について

退職所得にかかる市・都民税の納入申告書

退職所得にかかる住民税の納入申告書は、当市指定の「特別徴収納入書」裏面に付いています。

 ・金融機関の納入サービスを利用しているため、当市指定の納入書がない

 ・退職金の支払われた時点では、当市での特別徴収をしていない

 ・当市在住の退職者が多く出たため、納入書裏面の申告書では足りない

などの理由で納入書が必要な場合は、ページ上部「特別徴収届出様式ダウンロードファイル一覧」よりダウンロードしていただくか、市役所(課税課市民税係)へご請求ください。

退職所得にかかる住民税は、他の所得と分離して、退職金の支払われる際に支払い者が税額を計算・徴収し、翌月10日(休祭日の場合はその翌日、土曜日の場合は翌々日)までに、退職金の支払われた年(通常は退職した年)の1月1日現在におけるその納税義務者の住所地の市区町村へ申告・納入することになっています。

 (注記)平成29年1月1日以降に申告する退職所得にかかる住民税の申告書には、事業所の法人番号の記入が必要になります。


平成25年1月1日以降の退職所得に係る住民税額の計算方法

1.退職所得控除額の計算式
勤続年数20年以下の場合  40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
勤続年数20年超の場合   800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注記)在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は+100万円

2.退職所得金額の計算式
(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得金額(1,000円未満切り捨て)

(注記)勤続年数が5年以下の場合は、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超えた部分については全額、300万円以下の部分については2分の1を乗じた金額の合計が所得金額となります。


3.退職所得金額に係る住民税額の計算式

退職所得金額×税率(市民税6%・都民税4%)=退職所得に係る住民税(市・都民税)額
 (注)上記2 の計算は、市民税・都民税それぞれで行います。


市・都民税の申告・届出にはeLTAX(エルタックス)をご利用ください

 東村山市では、平成22年12月20日より、eLTAX(エルタックス)を利用した市税の電子申告・電子申請による受付を開始しました。eLTAXを利用すると、これまで紙で行っていた給与支払報告書の提出等の特別徴収関係手続きが、オフィスや自宅のパソコンからインターネットを利用して行うことができます。簡単・便利なeLTAXをぜひご利用下さい。なお、東村山市で利用可能なeLTAXのサービスにつきましては、こちらをご覧ください。

eLTAXの利用については、下記ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 eLTAX(地方税ポータルシステム)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAX

給与支払報告書(総括表)の発送について

東村山市専用の「令和6年度給与支払報告書(総括表)」の発送について

 令和5年11月29日付で、東村山市へ市・都民税を特別徴収によりご納付いただいている事業所様(令和5年11月現在)へ、東村山市専用の「令和6年度給与支払報告書(総括表)」を発送しました。予め東村山市での指定番号を印字しておりますので、当市へ「令和6年度給与支払報告書」をご提出いただく場合は、お送りした総括表をご利用ください。
 総括表、給与支払報告書、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)のダウンロード様式も掲載しておりますので、印刷してご利用ください。

給与支払報告書のご提出に関するお願い

 所得税の源泉徴収義務のある事業者様は、前年中に支払った給与についてすべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在における住所地の市区町村に提出することが法令により定められています。
 給与支払報告書は個人住民税の課税根拠となる重要な書類となるため、正しくご記入の上、期限までにご提出いただきますようご協力お願いします。

必要書類

  • 給与支払報告書(総括表) ・・・1部
  • 給与支払報告書(個人別明細書) ・・・1月1日現在の住所地が東村山市である従業員様分

普通徴収ご希望の場合は、下記書類も併せてご提出ください

  • 普通徴収切替理由書 ・・・1部

提出期限

令和6年1月31日

ご提出期限に遅れた場合は6月からの特別徴収が実施できない場合がございますので期限厳守にご協力お願いします。

ご提出・お問い合わせ先

〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  東村山市役所 市民部課税課市民税係
電話:042-393-5111(代表) 内線:3304

eL-TAX及び光ディスク(CD・FD等)にてご提出の場合

 eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告、及び光ディスク(CD・FD等)にて給与支払報告書をご提出の場合は、上記書類のご提出は必要ございません。eL-TAXによる電子申告をご利用になれば、煩雑だった紙でのお手続きをインターネットで素早く効率的に行うことができます。システムは無料でご利用可能です。
 光ディスク(CD・FD等)にて給与支払報告書を提出する際、事前の「提出承認申請書」の提出は不要になりました。東村山市では現在、CD-R、DVD-Rを対応しております。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省HP)

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

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