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相続人代表者指定届

更新日:2022年3月7日

相続人代表者指定届
用途 固定資産の所有者の死亡により、相続が発生し、相続登記が翌年の賦課期日の1月1日までに間に合わない場合
受付期間 開庁時間内 随時
受付場所
  • 市役所2階 課税課 1番窓口
  • 郵送の場合
    〒189-8501
    東京都東村山市本町1丁目2番地3
    東村山市役所 市民部課税課 資産税担当
添付書類 なし
PDFダウンロード 相続人代表者指定届(PDF:87KB)
相続人代表者指定届(記入例)(PDF:102KB)
備考
  • 固定資産の所有者の死亡により、相続が発生したときは、相続の登記をすることになっておりますが、登記が遅れ翌年の1月1日に間に合わない場合には、相続人のうち誰が代表者となり、納税通知書を受け取るかを届け出て下さい
  • 相続人代表者を変更する場合はこちらをご利用下さい

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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