家屋取毀証明申請書
更新日:2011年2月15日
家屋取毀証明書とは、法務局へ滅失登記を行う際に必要な証明書です。解体業者の発行した『解体証明』があれば必要はありません。
用途 | 家屋取毀証明書を請求するとき |
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受付期間 | 開庁時間内 随時 |
受付場所 | 市役所2階 課税課 1番窓口 |
手数料 | 1棟につき200円 |
申請できる方 | どなたでも可 |
PDFダウンロード | 家屋取毀証明申請書(PDF:41KB) 家屋取毀証明申請書(記入例)(PDF:66KB) |
備考 | 家屋の有無の確認に時間がかかる場合があるため、事前に課税課までご連絡ください |
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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