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家屋取毀証明申請書

更新日:2011年2月15日

 家屋取毀証明書とは、法務局へ滅失登記を行う際に必要な証明書です。解体業者の発行した『解体証明』があれば必要はありません。

家屋取毀証明申請書
用途 家屋取毀証明書を請求するとき
受付期間 開庁時間内 随時
受付場所 市役所2階 課税課 1番窓口
手数料 1棟につき200円
申請できる方 どなたでも可
PDFダウンロード 家屋取毀証明申請書(PDF:41KB)
家屋取毀証明申請書(記入例)(PDF:66KB)
備考 家屋の有無の確認に時間がかかる場合があるため、事前に課税課までご連絡ください

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このページに関するお問い合わせ

市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3  本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)  ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ

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