介護保険料の減免制度はありますか?
更新日:2022年6月27日
市では、市内に住所を有する介護保険第1号被保険者(65歳以上のかた)で、次の条件の全てにあてはまるかたに、保険料の2分の1相当額を助成する制度があります。
- 介護保険料段階が第1段階で生活保護、又は中国残留邦人等の支援給付を受給していないかた
- 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた
- 市民税が課税されているかたに扶養されていないかた
- 世帯全員の収入合計額が150万円以下であること (当該年度の介護保険料について減免申請をした場合、 "世帯全員の収入合計額"とは当該年度の前年1年間中のものを指します)
- 世帯全員が市民税を課税されているかたと生計を共にしていないかた
- 世帯全員が世帯の居住用以外に土地又は家屋を所有していないかた
- 世帯全員の預貯金の合計額が120万円以下のかた
また、申請時期によって、減免額が異なります。申請時期及び減免額は下記の通りです。
- 減免申請対象年度、第1期介護保険料納期限まで = 年間保険料の2分の1
- 減免申請対象年度、第1期介護保険料納期限の翌日以降~翌年の3月末日 = 申請時点で納期限前の保険料の2分の1(既に納付した保険料を除く)
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