旧軍人等の遺族を対象にした特別弔慰金・特別給付金等について知りたい。
更新日:2023年4月1日
特別弔慰金・特別給付金には下記の種類があり、それぞれ一定の要件を満たした方へ支給されます。また、申請に必要となる書類や申請期間については給付金等の種類や個別の事情により異なります。詳しくはお問い合わせください
第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十一回特別弔慰金は、令和5年3月31日をもちまして請求期間が終了しました。
なお、次回以降のご案内は現時点では未定です。
国として戦没者等のご遺族への弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。令和2年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、先順位のご遺族(戦没者の死亡当時のご遺族に限ります)おひとりに支給します。
- 請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
- 要件等詳細はお問い合わせください
戦没者の妻に対する特別給付金
先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的苦痛に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
- 第27回「に」号の請求期間は平成29年7月14日から令和2年7月13日まで
- 第22回「わ」号の請求期間は平成29年7月14日から令和2年7月13日まで
- 第22回「か」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第27回「ほ」号の請求期間は令和元年10月1日から令和4年9月30日まで
- 第22回「よ」号の請求期間は令和元年10月1日から令和4年9月30日まで
戦没者の父母等に対する特別給付金
先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれら父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
- 第26回「ほ」号の請求期間は平成29年10月1日から令和2年9月30日まで
- 第24回「り」号の請求期間は平成29年10月1日から令和2年9月30日まで
- 第21回「か」号の請求期間は平成29年10月1日から令和2年9月30日まで
- 第26回「へ」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第24回「ぬ」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第21回「よ」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第19回「た」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第16回「れ」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第14回「そ」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第9回「つ」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第7回「ね」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第5回「な」号の請求期間は平成30年10月1日から令和3年9月30日まで
- 第26回「と」号の請求期間は令和元年10月1日から令和4年9月30日まで
- 第24回「る」号の請求期間は令和元年10月1日から令和4年9月30日まで
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