【医療費助成】出生時に長期入院したため、医療費が高額になってしまいました。全額マル乳医療証で助成されますか?
更新日:2022年6月27日
社会保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合・船員保険)の方は、医療費の自己負担額が約8万円を超えた場合高額療養費に該当する可能性があります。
国民健康保険(自治体国保・国保組合)の方は、医療費の自己負担額が35,400円を超えた場合高額療養費に該当する可能性があります。
まずご加入の健康保険に高額療養費の申請をして下さい。
高額療養費が給付された後、病院で支払った領収書・健康保険からの支給決定通知書(原本)・受給者名義の振込口座をお持ちいただき、現金給付の手続をお願いいたします。
自己負担額から高額療養費を控除した金額を助成します。
なお、帝王切開で出産された場合など、同じ月に同じ世帯のかたにも医療費がかかっていた場合は、合算して高額療養費に該当する場合もあります、詳しくはお問い合わせ下さい。
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