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質問 【医療費助成】出生時に長期入院したため、医療費が高額になってしまいました。全額マル乳医療証で助成されますか?

更新日:2022年6月27日

回答

社会保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合・船員保険)の方は、医療費の自己負担額が約8万円を超えた場合高額療養費に該当する可能性があります。

国民健康保険(自治体国保・国保組合)の方は、医療費の自己負担額が35,400円を超えた場合高額療養費に該当する可能性があります。

まずご加入の健康保険に高額療養費の申請をして下さい。

高額療養費が給付された後、病院で支払った領収書・健康保険からの支給決定通知書(原本)・受給者名義の振込口座をお持ちいただき、現金給付の手続をお願いいたします。

自己負担額から高額療養費を控除した金額を助成します。

なお、帝王切開で出産された場合など、同じ月に同じ世帯のかたにも医療費がかかっていた場合は、合算して高額療養費に該当する場合もあります、詳しくはお問い合わせ下さい。

関連情報

乳幼児医療費助成制度

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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