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質問 【児童手当】今までは父で受給していましたが、子どもの面倒を日中見ているのは母なので、母で受給したいのですが可能ですか?

更新日:2022年6月27日

回答

 父が生計を維持している(所得が高い)状態では、母で受給することができません。離婚前提の別居で調停が開始している場合等はご相談下さい。

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子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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