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質問 【児童手当】今までは父で受給していましたが、離婚して親権が母になりました。何か手続きが必要ですか?

更新日:2022年6月27日

回答

 父がいつまで児童を監督・保護していたかを確認するため、父の消滅届と受給者を母に変更するための新規申請が必要になります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。
(注記)詳しくはご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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