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質問 【児童手当】どうすれば受けられるのですか?

更新日:2022年6月27日

回答

 児童手当の支給を受けるためには、児童を養育している方のうち、生計を維持している程度の高い方がお住まいの市町村窓口で申請(認定請求)する必要があります。
 出生・転入など受給資格が発生した日から15日以内に申請をしてください。
 申請が遅れると遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。
 なお、必要添付書類は後日お持ちいただいても結構です。(申請時は書類が揃わなくても申請していただけます。)

関連情報

児童手当

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部子ども保健・給付課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ2階(手当係:手当・子ども医療証について) いきいきプラザ3階(母子保健係:母子保健について 事業係:予防接種について)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 手当係:3604 母子保健係:3605 事業係:3603)  ファックス:手当係:042-394-7399 母子保健係・事業係:042-390-2270
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
子ども家庭部子ども保健・給付課のページへ

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