路上喫煙等は罰せられるのですか?
更新日:2022年6月27日
路上喫煙等禁止地区内で市が指定する喫煙場所以外の場所で路上喫煙をし、又はたばこの吸い殻を捨てた場合には2,000円の過料を科すことができるとしています。
しかしながら、過料の徴収に係る規定は違反者を取り締まることが目的ではなく、路上喫煙等の防止に関する啓発を図り、たばこを吸う人が自主的に路上喫煙等の防止に取り組んでいただくことを目的としています。
詳しくは、路上喫煙等の防止についてをご覧ください。
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〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3481・3482)
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