観光目的で来日しました。3月以内で帰国します。外国人登録の必要はありますか?
更新日:2022年6月27日
改正住民基本台帳法により、在留資格が「短期滞在」の方や、3月以内の在留期間を許可されている方、および適法な在留の資格をお持ちでない方などは、新たな在留管理制度の対象になりません。したがって、住民票も作成されませんので市役所へのお届けは不要です。
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