「外国人登録原票の写し」又は「外国人登録原票記載事項証明書」の交付について教えて下さい。
更新日:2022年6月27日
改正入管法の施行に伴い、外国人登録法は廃止されました。したがって、市役所で「外国人登録原票の写し」「外国人登録原票記載事項証明書」の交付はできません。
これに代わり、改正住民基本台帳法に基づいて「住民票の写し」が外国人住民のかたにも交付できるようになりました。請求の方法及び請求できるかたは日本人のかたと同様の取扱いとなります。
在留資格が「短期滞在」のかたや、3月以内の在留期間を許可されたかた、および適法な在留の資格をお持ちでないかたなどは住民票が作成されませんので、住民票の写しは交付できません。
なお、「外国人登録原票の写し」については、改正法施行後も出入国在留管理庁において取得が可能です。
(出入国在留管理庁連絡先)
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 電話:03-5363-3005
午前9時から午後5時(土日祝日・年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部市民課のページへ
