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質問 日本で出生した外国人はどのような手続きが必要になりますか?

更新日:2022年6月27日

回答

外国人が日本で出生した場合には、14日以内に出生届を提出する必要があります。
出生届が提出されると、住所地の市町村において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。
なお、経過滞在期間の60日を超えて日本に在留する場合においては、出生から30日以内に地方出入国在留管理局において在留資格の取得を申請する必要があります。
その場合、出生子の住民票をお持ち下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)  ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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