公的個人認証サービス(電子証明書)の有効期間は。
更新日:2018年3月22日
住民基本台帳カードに搭載された電子証明書の有効期間は、発行日から3年までとなります(住民基本台帳カードの有効期間を越えても失効しません)。
マイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期間は、以下のとおりです。
署名用電子証明書
発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。
- 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな署名用電子証明書の発行を受けるときには6回目)
- 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日
- 当該署名用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
利用者証明用電子証明書
発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。
- 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな署名用電子証明書の発行を受けるときには6回目)
- 当該利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの有効期間が満了する日
マイナンバーカードの電子証明書は有効期間の3ヶ月前から再発行手続が行えます(マイナンバーカードの再交付を伴う場合には有料)。
なお、電子証明書の記録内容に変更があった場合には失効となります。
関連情報
公的個人認証サービス(電子証明書)が必要なのですが、どうすればいいですか。
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書はそれぞれどんなものですか。
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