戸籍の証明のうち、除籍、改製原とはどのような証明ですか。
更新日:2022年6月27日
いち戸籍内の全員がその戸籍から除かれたときには、その戸籍は「除籍」となります。除籍は、除籍された年度の翌年から150年間保存されます。
また、従前の戸籍法の規定による戸籍は、現在の戸籍法の規定によって改製しなければなりませんが、この改製される以前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。改製原戸籍も、改正された年度の翌年から150年間保存されます。
東村山市では、平成21年1月19日に法律の規定による戸籍のコンピュータ化を行い、このことにより改製を行っていますので、この日より以前の戸籍の謄抄本は「改製原戸籍」の謄抄本となります。
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